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建築の用途変更について
店舗付住宅の店舗部分(レコード販売)を飲食店に用途変更しようと考えています。延200m2で店舗部分の面積は90m2です。この場合用途変更に関わる部分が100m2以下なので確認申請は不要なのでしょうか?それとも10m2以上だと必要になってくるのでしょうか?大規模の模様替・修繕はありません。
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店舗付住宅の店舗部分(レコード販売)を飲食店に用途変更しようと考えています。延200m2で店舗部分の面積は90m2です。この場合用途変更に関わる部分が100m2以下なので確認申請は不要なのでしょうか?それとも10m2以上だと必要になってくるのでしょうか?大規模の模様替・修繕はありません。
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