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建築の用途変更について

店舗付住宅の店舗部分(レコード販売)を飲食店に用途変更しようと考えています。延200m2で店舗部分の面積は90m2です。この場合用途変更に関わる部分が100m2以下なので確認申請は不要なのでしょうか?それとも10m2以上だと必要になってくるのでしょうか?大規模の模様替・修繕はありません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • gonziro
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.1

増築・改築・移転する部分の床面積の合計が10m2を超える場合は建築確認が必要です。 増築・改築・移転がなく、用途変更に関わる部分が100m2以下なので確認申請は不要だと思います。

jj00jj
質問者

お礼

素早い回答ありがとうございます。 ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.2

北国の設計屋さんです。 レコード販売店から飲食店への変更ですね。 質問文を読むと、店舗から店舗ですから、用途変更の届出の必要は、ありません。 所轄消防署への変更届けは、必要と思いますが、一度行って聞くようにして下さい。 ご参考まで

jj00jj
質問者

お礼

ありがとうございます。 消防の方へ相談にいってみます。

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