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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:下請での瑕疵担保責任の範囲について)

下請での瑕疵担保責任の範囲について

このQ&Aのポイント
  • プラント工事での不良機器交換における瑕疵担保責任の範囲について
  • 下請での工事において元受業者から請求された現場代理人費用と経費についての問題
  • 法的視点から見た支払い義務についての疑問

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

機器製造して現地引き渡しまでが責任範囲であれば下請法ですが、据え付け工事まで請負ったのなら、下請法でなく建設業法が適用されます。それはさておき、 請負において検収引き渡し後の瑕疵担保責任を契約で定めていなければは、民法にある補修+損害賠償までが責任範囲となります。実損が元請従業員の配置費用ならその範囲に含まれるでしょう。

kitune196
質問者

お礼

そうですか。元請従業員の配置費用まで負担しなければならないのですか。認識を新たにしなければなりませんね。 分かり易い回答を有難うございました。

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