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工事施工ミスと思われる瑕疵(かし)担保責任について

友人の会社なのですが工事の際の不具合(原因は不明です)と思われる事象があり無償で修理をしたそうです。その際元請業者に過去にさかのぼって施工した工事の補強工事を無償(当社負担)で要求されたそうです。今回の事故は引渡しから1年半経過しているそうでまた作業的にも故意過失が特にあったわけではなく今までどおりの施工方法だったので困っている様子です。(作業完了後5~8年経過した現場もあり全部で100箇所程度補強箇所があるそうです)諸法に依ると瑕疵担保責任期間が経過していると思われるのですがみなさんはどのように思われますでしょうか?お知恵をお借りいただけないでしょうか?よろしくお願い致します。(元請業者とは特に工事契約書を交わしていないそうです)

みんなの回答

  • 03594
  • ベストアンサー率32% (148/456)
回答No.3

 回答NO.1の続きですが回答してもメーカー側に不利な内容の為か削除されてしまうようです。  弁護士に相談された方が良いと思います。あまり具体的に表現するとまた消えてしまいますのでこの内容にてご了承下さい。

nami2621
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • sirousagi1
  • ベストアンサー率35% (730/2058)
回答No.2

現在のところ、保証については工種によりいろいろとあります。 実際、竣工後2年目点検までは普通にあります。 会社規模には関係なくこの間の使用者による過失等以外は無償ですよね。 その工種が何なのかが気に掛かりるところでもあります。 防水関係は10年(シールは除く)。他商品は概ね2年間ということでメーカーもその体制です。 質問者さんの言う過去に遡ってということは、そのほとんどで車でいうところの「リコール」をしたわけですよね。 おそらく、今までの施工方法では同様な問題の発生が心配されたと考えたのでしょうが、元請の指示や設計図書どおりの施工であった場合には 請求は発生して当然と思います。 自主管理とは言いますが、下請けは指示どおりに施工しますからね。

nami2621
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 工種は配管設備工事となります。 元請(メーカー子会社)からの指示設計図書は特に無いそうです。 また引渡し時の確認立会い等も無くすべて友人の会社が発注者(チェーン展開店舗)の担当者と打ち合わせをし工事完了確認をしていただいて引渡しをしているそうです。 問題なのは民法の637条の解釈なのですが引渡し後1年とありその土地の工作物については5ないし10年と記載されておりますが設備工事は何年になるのでしょうか? (故意または重大な過失は無いものと思っています。)

  • 03594
  • ベストアンサー率32% (148/456)
回答No.1

この文だけでは第三者には全く状況が分かりません。 (1)工事種別は何か?(躯体工事か仕上工事か?) (2)建物種別は何か?(住宅なら品確法上構造上主要な部分と雨漏れに関して瑕疵担保期間は10年になります) (3)友人の会社はどの立場?(一次下請、二次下請、三次下請) (4)不具合の内容は?(設計図通りに施工して構造上の補強なら設計者の責任の可能性もある) (5)元請けと契約していないのになぜ元請けに要求される?(一次業者が倒産した?) 「今まで通りの施工」が正しくなければ過去の現場は当然無償補修となるでしょう。しかし内容と程度にもよるでしょう。

nami2621
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。また返答が遅くなり申し訳ありませんでした。 (1)工事種別は配管設備工事です (2)建物種別はALCでチェーン展開する店舗となります (3)友人の会社は二次下請になると思います。ただし複雑な構造となっております。 発注者→メーカー→メーカー子会社→友人の会社となっており発注者(チェーン店)とメーカーはリース契約をしておりメーカー子会社はリース工事の管理をしていますが実際には設計図や施工確認また引渡し時は友人が送る現場の写真のみ確認し立会い等は一切しません。 友人が発注者の担当者に工法また意匠を打ち合わせし工事施工後確認してもらいメーカー担当者に引き渡す内容となっています。 (4)リース工事なので別途工事となりまた、メンテナンス等も考慮し外壁(ALC)に露出で配管した部分が脱落したようで設計施工は友人が「今までどおりの施工」(今まで不具合が無かったようです)で原因が特定できず補強不足(配管支持間隔、固定資材不良等)と指摘されているそうです。 (5)発注者側でメーカーに施工箇所をチェックさせ友人が過去に遡って施工した施工箇所を点検確認したところ数10店舗ほど同様な施工内容だそうですが特に不具合が発生するような箇所は見当たらないとのことでした。 また工事契約書の文面は特に無く工事依頼書として受注下請けしているとのです。