※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:戸建て売主の瑕疵責任の範囲について)
戸建て売主の瑕疵責任について
別カテゴリーで質問している件です。法律のカテゴリーの方々の意見もお聞きしたいと考え、マルチポストですが、質問させていただきます。
築15年一戸建ての売却が不動産屋の仲介で成立し、不動産屋、買主立会いの下、引き渡しが終了しました。しかし2週間後、給湯器が壊れている旨の連絡を受けました。
メーカーの調査では修理不可能とのこと、当方は買主の心情を考慮し、新品に交換しましたが、全額売主負担というのは到底納得ができません。
買主は「設備表に給湯器使用不可と書いてなかったので、使えないのは契約違反である」「売主が交換費用を全額負担するべき」の一点張りです。
1.引渡し前日まで使えていた給湯器が引渡し後に壊れた場合
売主が全額負担する必要があるのでしょうか?
2.引渡しの立会いでは、ガスが閉栓されていたため
仲介業者の判断で、売主買主合意の上、ガス関係
の確認は省略しました。
省略した不動産屋の過失は問えるのでしょうか?
金額を負担させることはできるのでしょうか?
以上、2点回答のほど宜しくお願いいたします。
あと追加の情報です。
■契約書には「現状渡し」という文言は見つけられませんでした。しかし、設備表は提出いたしました。給湯器は「有」としています。引渡し完了日から7日以内に請求を受けた故障・不具合にかぎり責任を負うものとなっています。今回の請求は8日以上経っての請求でした。
■私は資産価値のない給湯器を修理不可能という理由だけで新品に交換することは抵抗があります。もちろん、売主の費用全面負担というのは納得していません。
■工事費用は私たちが立て替える形で工事業者に支払い済みです。あとから買主、仲介業者を交えて費用分担を決めたいと考えています。費用分担に応じない場合は、小額訴訟で公的な判断に持ち込むのもやむなしと考えています。
お礼
早速の回答ありがとうございました。 非常に分かりやすい回答で感謝しています。 私は買主の立場になって行動しています。事前の費用負担は全く相談していません。一日でも早く普通の(お風呂に入れる)生活をできるようにとの考えで行動しました。つまり、合意無しで工事を行ったことになります。甘かったようですね。いい勉強になりました。それでも、こちらの誠意は伝わったと思いますから、費用の相談だけはしてみます。 中古も考えましたが、すぐに工事をするよう買主に要求されたので、新品になりました。それと、不動産屋にも多少の責任があるようなので、交渉はしてみます。 ところで、2点教えていただければ幸いです。 1.引渡し完了日から7日以内に請求を受けた故障・不具合にかぎり責任を負うものとなっていますが、今回の請求は8日以上経っての請求でした。それでも責任はあるでしょうか? 2.小額訴訟なら認めませんといわれて本裁判になる可能性もあります。←勉強不足ですみません。小額訴訟の拒否権みたいなものがあるのですか?紹介しているサイトでもあれば教えてください。