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裁判長に「専門家に相談して下さい」と言われました
事情は、現在交通事故の裁判中(衝突された車の物損)で原告(車の所有者)は私で、妻が運転していて訴外になります。拡張の請求で、妻への言動での誹謗中傷、不誠実な態度があり精神的慰謝料を請求しました。初めての口頭弁論日に裁判長から、訴外の精神的慰謝料の請求は、原告はできないので「専門家に相談して下さい」と言われました。私なりに判断したのは、 1、妻が原告になり精神的慰謝料の新訴状をだすこと。 2、その際訴訟代理人に私がなること、 3、精神的慰謝料だから訴状の前に調停みたいな交渉をするのが手順なのか、 よくわからないので、裁判長の真意はどこにあるのでしょうか どうしたら良いと言ってるのでしょう? 教えてください。宜しくお願い致します。
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- tk-kubota
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>裁判長の真意はどこにあるのでしょうか 裁判長は、car1126さんがトンチンカンのことをしているからです。 民事訴訟法が全くわかっておらず、手のつけようがないから「専門家に」と言うのです。 car1126さんは、車の所有者で追突した者を被告として修理代等を請求しているのでしょう。 まず、それが間違いです。 車の所有者は、運転している者を被告とすべきです。 (その被告が、原告となって追突した者を被告とします。) 次に、運転手が原告となるべくところを、当該訴訟で「拡張請求」とはとんでもないです。 そんなこと、できるわけはないです。 訴訟は、訴訟戦略と言うのがあって、それが一人前とならなければ弁護士だって半人前です。 全て、最初からやりなおしです。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
1、妻が原告になり精神的慰謝料の新訴状をだすこと。 当然、事故の損害賠償とは別件ですから、別に訴状をだして訴訟をすることになります。 2、その際訴訟代理人に私がなること、 これは、夫婦でもできません。 代理人は弁護士か特定司法書士(簡易裁判所のみ)しかできません。 3、精神的慰謝料だから訴状の前に調停みたいな交渉をするのが手順なのか、 よくわからないので、裁判長の真意はどこにあるのでしょうか この場合は、調停云々ではなく、訴訟の意味がちがいますから、新しく訴訟提起をしないとなりません。 一見、同じ事故が引き金になっているから、同一法廷での訴訟ができると思っておられるようですが、全く次元が異なりますから、別の慰謝料請求訴訟をしないとなりません。 そこが、きちんと理解をされていませんから、裁判官は専門家を介入させることを助言しています。 また、慰謝料請求には、相手がした行為を「証明」しないとならない決まりがあり、これを「原告立証責任」といいます。 慰謝料が発生するという根拠を、相談者の側で証明しないと判決で認められません。 今回の訴訟の内容は、「車両の損害賠償請求事件」ですから、慰謝料請求は奥さんがしないとなりませんので、相談者さんには「請求権」がありません。 この件は、弁護士に相談してからにしたほうがいいでしょう。
- k98r1128
- ベストアンサー率61% (11/18)
お尋ねの件だと、奥様は、「訴外」とあるので、今、裁判になっている物損の損害賠償請求の当事者ではないということかと思います。 従って、奥様ご自身の精神的慰謝料を請求するのであれば、奥様を原告として、新たに訴訟を提起する必要があります。或いは、奥様の精神的苦痛によってあなたが何らかの損害を蒙っているのであれば、あなた自身で請求を追加することも出来る場合があります。 いずれにせよ、あなたが奥様の訴訟代理人となることはできず、奥様自身が本人訴訟を行うのでなければ、専門家である弁護士を代理人にしなければなりません(民事訴訟法54条1項)。(お尋ねの項目のうち1はそのとおりですが、2は妥当しません。) また、精神的損害を蒙ったとして新たに裁判を起こすのであれば、具体的に、どのような精神的損害があったのか、場合によっては精神科医の診断などを提出する必要が生じる場合も出てこようかと思います。 ただ、主張の構成や、必要な証拠収集の範囲などは、一般の本人訴訟では非常な困難を伴いますし、慰謝料請求で認められる金額もあまり大きなものではありません。 法廷での具体的なやり取りが詳らかではないので正確さを欠くかもしれませんが、裁判長の「専門家に相談して下さい」とは、どのような戦術で争うのかを、専門家である弁護士と相談する必要があるということを述べられたのではないでしょうか。
お礼
回答ありがとうございます。良くわかりました。まず、物損を解決してからどうするか弁護士さんに相談してみます。助かりました。ありがとうございました。
- frown_knight
- ベストアンサー率30% (234/777)
ここで素人(プロを自称しても本物とは証明出来ない)相手に質問するより、1~3ぜんぶひっくるめて専門家(弁護士)に相談すればよくないですか?
お礼
回答ありがとうございます。良くわかりました。弁護士さんに相談してみます。助かりました。