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請求の原因の訂正

民事裁判の訴状の請求の原因の訂正は、口頭弁論開始後も条件なく可能ですか?

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回答No.1

民事訴訟法第百四十三条 (訴えの変更)  原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。 2  請求の変更は、書面でしなければならない。 3  前項の書面は、相手方に送達しなければならない。 4  裁判所は、請求又は請求の原因の変更を不当であると認めるときは、申立てにより又は職権で、その変更を許さない旨の決定をしなければならない。 民事訴訟法も知らずに裁判やってるんですか?それとも法律も読まずに法科学生しているのかな?

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