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借地人さんへの連絡の仕方
相続が発生し、申告に向けて手続きを税理士さんにお願いしています。 地代収入のある貸地を私が相続することになるのですが、被相続人の地代振込口座はいずれ凍結されることになります。税理士さんには、分割協議が順調なので早く私名義の口座に振込先を変更するように言われています。 そこで、借地人さんへの連絡の仕方なのですが、名義変更前なので私が所有者と証明する登記簿などがまだないわけですが、手紙などで振込口座を知らせればよいでしょうか? 亡くなったことは電話では知らせてありますが、不安に思われないかと思いまして。よろしくお願いいたします。
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- kbfd33
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回答No.1
土地の登記簿に相続登記がなされる前に、アナタが当該土地を相続されることが確定して、そのことに間違いがないことを証明出来る書類「遺産分割協議書」の「写」を借地人宛に同封して郵送してアナタの銀行口座を通知すれば良い
補足
「遺産分割協議書」ができている段階であれば、法務局で名義変更が可能になるので、してしまえばいいわけです。こちらは世間知らずなので、それ以前の社会的慣習があれば知りたかったのですが、ケース・バイ・ケースで、そんなものはないのでしょうね。