※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:夫婦共同名義(折半)の物件賃料の所得は折半?)
夫婦共同名義の物件賃料の所得は折半?
このQ&Aのポイント
夫婦共同名義の物件賃料の所得分配についての確定申告方法や控除について説明します。
夫婦共同名義の物件賃料の所得分配において、折半して申告する場合は、両者とも青色申告をすることで、各々10万円の控除を受けることができます。
夫が個人事業主で事業収入がある場合は、不動産収入と事業収入は別々の帳簿に記録する必要があります。合算で財務諸表を作成すると計算が複雑になるため、分けて管理することが推奨されています。
現在、夫婦共同名義(折半)の家屋を貸して年間120万ほどの賃料収入を予定しています。
この場合、
(1)確定申告は夫婦それぞれで折半(売上・経費とも)しなければいけないのでしょうか?片方に寄せることは問題なのでしょうか?
(2)(1)で折半して申告する場合、両者(ともに給与のみ所得者)とも青色申告するとしたら、それぞれ10万ずつの控除(事業的規模でない不動産収入)が受けられるのでしょうか?
#だとしたら所得状況にもよりますが折半の方が得なような・・・
(3)(2)とは異なるケースで、仮に夫が個人事業主で事業収入がある場合、事業分と不動産分は別々の帳簿にしないといけないのでしょうか?合算で財務諸表を作成するとまずいのでしょうか?(たとえば不動産収支を事業の1つとして収支に含めるとか)
お礼
非常に明快なご回答ありがとうございます。よく理解できました。