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青色申告承認申請に誤りがあった場合
初めて青色申告承認申請を提出しました。ところが所得種類を、正しくは「不動産所得」なのに誤って「事業所得」として提出してしまいました。承認申請書には誰がみても不動産所得であるとわかる帳簿類を添付しております。 この場合、あらためて帳簿類とともに承認申請を提出する必要があるのかどうか教えてください。
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青色承認申請書の「所得の種類」が間違っていたとしても、承認が取り消されるようなことはないと思われますが、税務署から送付される書類が不動産所得用ではなく事業所得用の物が送付されますので、税務署に連絡(電話)して変更してもらった方がよいのではないでしょうか。
お礼
回答ありがとうございました!税務署に電話します。初めてのことばかりで骨が折れますが、節税のためがんばります。