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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:マンション経営と相続税について)
マンション経営と相続税について
このQ&Aのポイント
- マンション経営と相続税について考える
- 自宅を住居付き賃貸マンションに建替える予定
- 施主を父から自分に変更することのメリットとデメリット
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質問者が選んだベストアンサー
賃貸マンションの建設営業をしています。微力ながらわかる範囲で回答させて頂きます。 まず遺留分請求があった場合に、数千万の支払いが発生とのことですが、お父様の相続財産の内訳の割合は不動産(自宅)が大部分なのでしょうか?全体の資産背景があればもう少し詳しく返答できるんですが、それはさておき、 ・父が老後に不労所得を得れる事 ・いずれにしろ今の戸建は築50年以上で、建替えが必要な程痛んでいる事 上記2点においてはオーナーinマンションの建設意義はとてもあると思います。ですが、資金調達においてお父様が困難で貴殿が契約者になると相続税軽減のメリットはなくなります。さらに後のお父様への名義変更は銀行がNGを出しますし、贈与税もかかるので現実的ではありせん。 大事なことは ○何を一番の目的とするのか? ○相続税の納税対策と相続(争続)対策は別。 相続税の軽減を図るのが主目的であれば、なんとかお父様名義での融資を引き出すために、多くの金融機関とねばり強く交渉し、融資を引き出すことが大切だと思います。不労所得の獲得や老朽化による建替えをしたいなら貴殿名義でも特に問題ないのでは?お父様名義だとマンションが生み出す毎年の収入も相続財産に蓄積されていってしまいますからね。現在の相続税納税額、マンション建設による相続税節税額、遺留分請求があった場合の支払額。を相対的に比較検討し決定することが一番大事だと思います。 ウルトラC案で前妻の子供さんから相続放棄の印鑑はもらえないですよねw
お礼
gicchunさま とても丁寧にご回答下さいまして有難うございますmm 大変参考になりました。 検討すべき点が明確になりましたのでしっかりと話しあってみようと思います。 ウルトラC案、それが出来れば良いですが、ちょっと難しそうです^^;