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相続についてなんですが・・・負債だけがあります
私の父が、4月末に亡くなりました。そして相続するものは負債のみなんです。生命保険もありません。 4年半前仕事の運転資金等で父名義で500万ほど銀行に融資してもらうのに、私名義のマンションを担保として借り入れしました。現在は180万ほどの借入残高がありますが、私が相続放棄した場合担保となっているマンションで清算されてしまうのでしょうか。父と仕事を一緒にしていたため、母や兄弟には当然相続放棄をしてもらうつもりですが、借入のとき、私は保証人等にはなっていません。 なにぶん法律などの知識はありませんので、わかる方がおられましたら教えていただけないでしょうか。よろしくおねがいします。
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保証とは、二つに分かれるんです。 一つは、人的保証といい「こいつが支払わなかったら、おれが払う」というものです。保証人になるという奴です。 もう一つは、物的保証といい「金を借りるのに担保にする資産がない?、じゃあ俺の持ってるマンションを担保にいれてもいいよ」と承諾するようなことを言います。 人的保証は「俺が代わりに払う」というもので、物的保証は「支払不能になったらこれを売って金にしてくれ」という物を提供するということですね。 支払いができなくなった時点で、人的保証をした保証人に「支払ってくれ」と請求が着ます。 物的保証である土地は、抵当権の実行という形で売られてそこから貸付金が徴収されます。 ということで、保証人になってないといわれてますが、自分の土地に抵当権設定するのを承諾してる段階で「保証人になってる」のです。 そこから認識を変えましょう。 抵当権の設定されてる物件の持ち主が親でも子でも、妻でも無関係です。 相続放棄しようがしまいが無関係です。 抵当権を設定した債権者は、抵当物件を売って回収するだけです。 あなたが相続放棄すると、親の借金は払わなくてもいいです。放棄したのですからね。 でも、マンションは担保に入ってますから、担保として処分されます。 「相続放棄したのだから担保にいれたことはなかったことにしてくれ」 と言い出されたら、貸したほうはたまったものではないからです。 物的保証人とか物上保証人とか、言い方は色々です。
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- hikozaemon3
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確かに相続放棄をされれば相続するお父さんから相続する債権債務は無くなります。 ただ、お父さん名義での金融機関からの融資に対する担保に、質問者のマンションが担保として抵当権が設定されているようですが、担保設定をしながら所有者が保証人になっていないとは考えにくいと思われます、保証人になっていないか金融機関に確認されることをお勧めします。 また、保証人になっていなくても、担保提供者として物上保証しているため、金融機関は返済を請求してくると思われます、担保物件を処分してしまうより、金融機関と返済条件を変更するよう依頼されて、返済出来る条件で返済を継続されてはいかがですか。
お礼
参考になるご回答ありがとうございます。 早速、銀行と返済の計画を協議していきたいとおもいます。 ありがとうございました。
この場合、相続人が全員相続放棄した場合は家が担保に入っている場合は抵当権の執行で売りに出されます。 保証人になってるかなってないかは関係ないんです。あなたの名義の家を抵当権に掛けているのですから 借金の保証人に自動的になっているようなものなのです。マンションを失いたくなければ相続放棄はできないのです。相続人全員に負債を負ってもらって分けたほうが楽だと思うんですが。
お礼
ご回答ありがとうございました。 他の相続人には、関係のない借金なので、私が面倒みようとおもいます。 ありがとうございました。
お礼
お早い回答ありがとうございます。 とても参考になりました。きっちり最後まで返済して行こうと決心いたしました。