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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:普通解雇時の有給消化【至急】)

普通解雇時の有給消化【至急】

このQ&Aのポイント
  • 普通解雇時の有給消化方法と未払い賃金請求の可能性について
  • 退職時の買い上げについての会社の判断と不安
  • 明日からの出勤についての疑問と有給充足の検討

質問者が選んだベストアンサー

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  • koiyoshi
  • ベストアンサー率34% (153/449)
回答No.5

退職時の有給休暇買い上げは、会社には法的義務は有りません。 また、就業規則に有給休暇買い上げを記載している事は少ないので、あくまでも個別対応になると推測されます。 4月13日に社長が「支払う」とおっしゃっておられますが、1日あたりの金額はいくらでしょうか?また、その内容を紙面で頂いておりますか? 万一、残有給休暇の買取(支払い)が無かった場合、証拠が無ければ支払いを主張する事は難しいと思われます。再度言いますが、有給休暇買取の法的義務は会社にありませんので、「法的に・・・」という議論は成立しません。 仮に、10日間の残有給休暇を買い取って貰う事が成立している場合、残有給休暇はゼロとなります。それ故、4日間出勤しなければその分は給与から控除されます。「ノーワークノーペイ」の原則です。

nabeko521
質問者

お礼

わかりやすいご回答ありがとうございます!! >万一、残有給休暇の買取(支払い)が無かった場合、証拠が無ければ支払いを主張する事は難しいと思われます。再度言いますが、有給休暇買取の法的義務は会社にありませんので、「法的に・・・」という議論は成立しません。 ・・・ですよね だから 退職日を4月20日にした瞬間なんとなくヤバイ感じがしました。 退職日を5月10日にしてくれと とっさに思えばよかったのですが。。 てゆうか 社長がいきなり来週までというのでこちらもびっくりで気が動転しました。 いくつか調べまくった結果、、、 やはり 書面にてもらったほうがよさそうですね。。。 反ギレされそうですけど。。。 泣き寝入りしたくありません。

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その他の回答 (5)

  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.6

買い上げしてほしい、そして、休みたい。どちらかでなければスジが通らない。買い上げしてもらって休むなら、それは欠勤、給料から差し引きです。有給で休むなら、その日数は買い上げから除外してもらう。ただし、有給休暇は休んでから後付はできません。事前に申請が必要です。

nabeko521
質問者

お礼

ありがとうございます そうですよね スジを通さないとですよね ありがとうございます 胃の痛む毎日ですが あと少しなので頑張って通勤しようかとおもい直しました。。。

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  • ShowMeHow
  • ベストアンサー率28% (1424/5027)
回答No.4

あと、解雇予告手当てが数日分支払われる可能性がありますのでおわすれなく。 勤務に関しては、上司の言うとおりにしないと、引継ぎをしなかったから業務に支障をきたしたため、 損害賠償起こすぞといわれる可能性もありますので、ご用心を。

nabeko521
質問者

お礼

ありがとうございます 解雇予告手当ですよね・・・ この場は3月29日を解雇予告日と考えるべきですか? それともはっきりと解雇日をいわれた4月13日でしょうか? いずれも口頭で どちらも一緒に話を聞いていた人は 事務員が一人います

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  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.3

解雇通告は退職日の30日前以前にしないといけないので 不足分の日数は賃金を支払わないといけません。 >「退職時の買い上げ」にあたると思いますが 判断は会社にゆだねられる旨きいたことはあります 退職時の有給休暇は時季変更権が行使できないので。 有給休暇の日の賃金の単価は 3つの方法があるので 通常の賃金と異なる場合があって 退職時の有給休暇の買い上げは賃金ではなく退職手当とされるのが普通です。 単価は就業規則を見てください。 就業規則に規定されていなければ買い上げはできないでしょう。 有給休暇は前もって届出が必要で会社の承諾も必要なので 黙って休めば無断欠勤とされるでしょう。

nabeko521
質問者

お礼

ありがとうございます 有給は報告だけでOKだったはずで 承諾はいらなかったと思います 会社云々ではなく労基法上 一応会社の規定では1週間前に書面にて提出です 以内に提出してもOKのひともいました 解雇通告日は 3月29日と考えるべきでしょうか それとも4月13日でしょうか?

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  • free307
  • ベストアンサー率41% (33/79)
回答No.2

清算して支払われると思いますが、もし支払われなかった場合は、職安などに相談すればいいと思います。 休暇申請は会社と相談してください。

nabeko521
質問者

お礼

回答 ありがとうございます 胃の痛む毎日ですが あと少しなので頑張ろうかと思っています

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  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.1

有給の取得に関してなんですが 会社の規約を見られても書かれているはずなんですが いつでも取れるもんではありません。 平たく言うと忙しい時に仕事に支障をきたす場合は 日を変えて与えることが出来る とあるはずですので 会社側が今回の4日間それに該当すると判断した場合 取得できない可能性があります。

nabeko521
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます! また有給に承諾は必要なく報告でOK 時季変更は持続して就業する場合可能で 退職時にはできないということは知っております 

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