• ベストアンサー

有給残消化について

会社を退社時に、有給が20日残っているので 例えば、 締め日が月末、一ヶ月出勤日数が20日の場合 月初から月末まで一ヶ月、有給取得させてください。というのは 無理なのでしょうか? 今の会社では、 辞める旨を伝えると有給がいくら残っていようと、 その時点から有給は使用できなくなります。 もし、休むと欠勤扱いになります。 基本的には、辞める旨を伝えると、 明日から出社しなくて良い、給料は今日までの日払いで 計算して渡す。ということになります。 せめて有給使用して骨休みしたいと考えていたのですが・・・。 有給残は会社で自由に決めてもよろしいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

会社には有給を与える義務があることを法律は謳っている。 それゆえ従業員は残りの有給を見越した退職時期を指定できる。 「明日から出社しなくて良い」ということなら突然の解雇ということで解雇予告手当てとして一か月分の給料を請求できる。 そもそも正当な事由の無い解雇は認められないし退職の意思があることはその事由にあたらない。 またその台詞を吐けるということは翌日から出社しなくても仕事が回るということなので引継ぎの期間も考慮する必要がないと受け止めてやれば良いだろう。 有給に日数分だけ残して退職日を決めれば良い。 また繁忙期に有給を使用する日の変更を会社が求めることができる時期決定権については退職時の有給消化では使用できない。 そもそも「明日から出社しなくて良い」と言えるのだから繁忙期などないのだろう。 その会社はすべてにおいて違法である。 ただし労働基準法も理解していない阿呆なので無茶を強行してくる場合がある。 その場合は法律家の力が必要になってくるだろう。

screams
質問者

お礼

ありがとうございます。 退社時に良く相談します。 また、会社規定は見せてもらえないので 監督署に相談します。

その他の回答 (2)

回答No.2

>有給残は会社で自由に決めてもよろしいのでしょうか? 社内規定に従う必要があります。 いつでも従業員が閲覧出来るようになっているハズですからチェックを。 業務に支障が出ない範囲とか、 連続して5日間までとか、 取得希望日の●日前までに所属長の承認を得た上でとか の決まりに従えば取得出来ます。 休日に関しては、 月~金で勤務したから土日の休日が与えられるので、 月~金を休んだら土日の休みを得る理由が無くなるのでご注意を。 >せめて有給使用して骨休みしたいと考えていたのですが・・・。 在職中の人のためにある制度ですから、 退職した人に関しては無関係、無責任になります。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.1

会社の取り扱いは違法ですね。 でもあなただけが文句を言っても何も変わりません。仲間を増やしましょう。 そして労働基準監督署にも相談しましょう。

関連するQ&A