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民法における幼児の意思無能力者とは何歳までか?
- 民法によると、幼児は意思無能力者に該当し、分別を求めることができないため、契約や取引は無効となります。一体幼児とは何歳までの子供を指すのでしょうか?法律上の扱いには年齢の重要性があるのか疑問とされています。
- 民法には具体的な〇歳未満の子供という表現はなく、明確な定義が存在しません。一般的には、幼児期は生後1年から6歳前後までを指すとされていますが、民法における具体的な年齢に関する明文化はされていません。
- 幼児に対する法的扱いと未成年に対する扱いは異なります。未成年は法的な責任が問われる年齢として、20歳未満と定められていますが、幼児に関しては明確な年齢は定められていません。この点について、なぜ幼児の年齢が明文化されていないのかについては、法律上の意図や背景が考慮される必要があります。
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結論から言えば、意思能力があるかないかは、 その表意者、取引の態様等を総合的に考慮して 判断されるべきものとされていて、 年齢は重要な要素のひとつですが、 それだけでは決められません。 例えば、100円程度のお菓子を買う行為については、 6歳程度でも意思能力があるとされます。 (もしこれが、意思無能力とされるのであれば、 6歳の子が100円のお菓子を買う行為は無効となり、 事実上、6歳の子に100円のお菓子を売れなくなる。) しかし、例えば相続した高価な不動産を売却する行為については、 13歳であっても、意思無能力とされるはずです。 このように、意思能力の有無の判断には客観的基準はなく、 行為当時の意思無能力を立証するのは困難のため、 通常人よりも、判断力などが劣るものの保護に欠ける ことになります。 そこで、一定の画一的な基準を設け、その基準に達しないものの 「取り消すことが出来る行為」としたのが、 制限行為能力の制度(未成年者、成年被後見人など)です
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- hekiyu
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意思無能力とは、行為の結果を判断する 能力が無い、ということです。 この能力は人によってバラバラです。 子供でも賢くて、きちんと行為の結果を判断できる 子もいますし、大人でもできない人がいます。 だから、一律に何歳まで、と決めることは 難しいのです。 ただ、実例では10歳未満ぐらいが 意思無能力者とされているようです。
お礼
有難うございました。 なるほど、一応10歳未満くらいで想定されているわけですね。 未成年の場合は「20歳」という一つのラインがあって、仮に本人の凄い能力があってもこの年齢を超えないと法的に成年扱いをしてもらえませんが、意思無能力者の場合は結構ファジーな部分があるように感じました。 とても勉強になりました。
お礼
有難うございました。 幼児=意思無能力者の場合の年齢に関する定めは無くて、個々の事例で判断されるわけですね。 この辺は未成年と成年の区別に比べてかなりファジーな扱いになっているように感じました。 というのが、例えば19歳11ヶ月で行なった契約は未成年扱いで親権者の同意が必要になるのに、僅か1ヶ月違いの20歳丁度の者が行なった契約は「成人」として何ら同意など必要なくなるわけですので、法律上の年齢基準がかなり厳しく定められています。 ま、小学校低学年の幼児の行為をめぐって実際に裁判になるような事が無いからでしょうし、もしあったとしても、最終的に社会通念で判断されるのでしょうね。 大変、勉強になりました。