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子供の意思で親権者の変更する権利について
聞いた話なので、本当かどうか教えていただきたいです。 離婚した夫婦に未成年の子供がいて、父親が親権を持っています。 子供が中学生(または13歳)以上になれば、子供の意思で親権者を選択・変更できる(つまり母親に出来る)・・・という内容です。 もし、これが本当ならば、民法?少年法?の何条に記載されているか教えてください。 実話です・・・ 知り合いの子供(中学1年)が、父親(親権者)から育児放棄(新しい妻と子供の3人で住み、祖母と対象の子供が2人で住む、別々の生活をしている)状態にあり、一緒に住んでいる祖母は介護を必要としデイサービスを利用・ほぼ寝たきり状態。祖母の年金はその父親が使用し、生活費を2人に渡さず、またその子の中学校の雑費(学級費・給食費等)は、支払われていない様子。在宅での介護は、その中学生が一人で行っている。市の福祉課や民生委員、児童福祉も動いているが、約束事を履行しないため解決せず。
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人事訴訟法32条の4項に子が15歳以上の場合には子供の意見を聞くことが定められています。 家事審判を申立てることは未成年者の身分ではできません。子の親族できればお母さんが申立てるべきです。その場合には子供の年齢は関係ないといえます。また、こどもの扶養の義務は父母の双方にありますから、親権がなかったからといって、そのお子さんに生活費を扶助しなくてもいいというわけではありません。行政が動いているのでそういった点は重々わかった上での話ではあると思います。複雑な事情がありそうですが、母親に親権が移ったとしても、母親は祖母まで養う義務はないということにはならないのですか。
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- koala0305
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ご存知かと思いますが、母親が普通の人で親権を希望すれば、まず間違いなく貰えます。つまり父親が親権を持っているということは、その子の母親がどういう人でどの程度その子を思っているのか疑問を感じます。また親権はどうあれ、今の状態ならその子を連れ出すことは容易ですから、母親の子を思う気持ちが強ければ迎えに行くような気もします。 つまり、その子が母親と住むのが幸せとは限らないと言うことです。施設等に行くほうがマシかもしれません。もし、母親について確認済みなら余計なことを書いてすみませんでした。
お礼
回答ありがとうございます。 昨日、その中学生から相談を受けて、母方の祖父母へ打診しに行きました。 当人は、「最悪施設でも里親制度を利用しても良い」と納得しました。 また、同居の祖父母は地域包括支援センターが動いていることが分かりました。 やっと次の段階へと行きそうです。
- mai_mai8
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親権者の変更をするには、裁判所に調停・審判を申し立てなくてはなりません。 申し立てるのは子の親族か、市の福祉が関わっているなら児童相談所の所長さんなどです。 今回の場合は母親が申し立てるのがいいと思います。 お子さんが自分で申し立てることはできません。 申立てがされると、まず家庭裁判所の調査官が、現在の親権者の状況が子どもの養育、監護にとって適切であるかどうか調査します。子どもがある程度の年齢に達している場合には、調査官が子どもに直接話を聞く場合もあります。 お子さんの年齢が10才以上くらいからは精神的成長に応じてかなりお子さん自身の意思が尊重されます。
お礼
子供の意思だけで変更届けは出せないのですね。それは知りませんでした。親権を変更しなくとも監護権を利用して、母親のもとへ行くように指導したいと思います。
はじめまして。 大変ですね。 お子様を助けて差し上げたいと思います。 「民法819条6項」だと、思います。 間違えていたら、ごめんなさい。 http://www.biwa.ne.jp/~dronach/sinken.htm
お礼
早々に返答ありがとうございます。 その中学生がどうしたいのか、話をしたいと思います。
お礼
ありがとうございます。 祖母の方は施設が関与していますから、独居老人となっても地域包括支援センターが出てくると思います。 その祖母は、その中学生が子供の頃、かなりの虐待をしていたので、あまり哀れみを感じないのですが。 親権ではなく、監護権を主張させようと思っています。