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酒の席でプレゼントしたものは返せますが

返してもらえるのか現在悩んでします。 泥酔状態であったので意思能力がないとした場合、契約は無効になり 返してもらえるのではないでしょうか? 民法では95条の錯誤が該当するのではないでしょうか? また、酒の席でなく通常にプレゼントしたものは返せないと思います。 それは民法550条に該当し、すでに履行してしまったからと判断します。 この考えは間違っていますか? 上記2つの考えに対する回答をお願いいたします。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

1, ”泥酔状態であったので意思能力がないとした場合、契約は無効になり 返してもらえるのではないでしょうか?”   ↑ その通りですが、その当時、意志能力が無かった、という挙証責任は 無効を主張する人が負います。 2, 意思無能力が無理な場合、95条の錯誤という意味ですかね。 意思無能力であったなら、錯誤も問題にならないはずですから。 95条の適用については、学説も多岐に別れて いますので、もっと詳しい事情が判らないと なんとも言えません。 でも、約束は守られるべし、の例外ですから、それなりに 厳しくなるのと考え下さい。 3, 履行済みであれば、贈与は取り消せませんね。 但し、忘恩行為による取り消してのが 判例では認められています。

noname#147996
noname#147996
回答No.1

法律を持ち出す以前に、 返してもらいたいなら、 相手に事情を話して、お願いするしかないです。

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