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酒の席でプレゼントしたものは返せますが
返してもらえるのか現在悩んでします。 泥酔状態であったので意思能力がないとした場合、契約は無効になり 返してもらえるのではないでしょうか? 民法では95条の錯誤が該当するのではないでしょうか? また、酒の席でなく通常にプレゼントしたものは返せないと思います。 それは民法550条に該当し、すでに履行してしまったからと判断します。 この考えは間違っていますか? 上記2つの考えに対する回答をお願いいたします。
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- hekiyu
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noname#147996
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