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法律における取消しの効果
民法のテキストに「取り消されると法律行為は遡及的に無効であったことになる(121条本文)。無効とは異なり、取消しの意思表示がなされるまでの間は効力ありとされていた部分を遡及的に失効させるため、取消しの意思表示がなされるまでの間に第三者が利害関係を有するにいたることがある。」とあります。 ここまではいいのですが、続きで、 「【その場合、遡及的無効を擬制すると、第三者に不利益を与える事になる。】しかし、取消しというのは、そうした者を犠牲にしても、遡及的無効を貫く制度であるから、やむをえない。」 とあるうちの【 】部分が分かりません・・・。 ずっと困ってるので、誰か教えてください。
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【その場合、遡及(過去にさかのぼって影響・効力を及ぼす)的無効を擬制(実質の異なるものを、法的取り扱いにおいては同一のものとみなして、同一の効果を与えること)すると、第三者に不利益を与える事になる。】 取り消しは無効と異なり、取り消しの意思表示がなされるまでの間は効力ある。 取消しの意思表示がなされるまでの間に第三者が利害関係を有した後に、取り消しの意思表示がなされた場合、 現実は最初の法律行為があったのに、法的取り扱いにおいて最初の法律行為をおこなう時までさかのぼり、最初の法律行為が無効になるので、取消しの意思表示がなされるまでの間に利害関係を有した第三者に不利益を与える事になる。 事例としては、NO.1の回答者さまが書いているように 1)A(未成年者)がBに200万円の車を50万円で売る。(最初の法律行為・売買) 2)BがCにその200万円の車を60万円で売る。Cは140万円安く買えたのでラッキー! (Cは取消しの意思表示がなされるまでの間に利害関係を有した第三者) 3)Aが取り消しの意思表示をする。 4)AとBとの法律行為(売買)が無効になる。 5)もちろんBとCとの法律行為(売買)も無効になる。 6)Cは140万円、得したのに。。。(不利益)
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- kagaya1023
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【その場合、遡及的無効を擬制すると、第三者に不利益を与える事になる。】 たとえば、 (1)18歳のAさん(未成年者ですね)が自分の自動車をBさんに破格に安く売る契約をした。 (2)Bさんはすぐにそれをもっと高い値段でCさんに売る契約をした。 (3)その後、Aさんは未成年を理由に(1)の契約を取り消した。 こうなると、(1)の契約はなかったことになるので、自動的に(2)の契約をしたCさんは車を手に入れられませんね。 つまり、Aさんの取消しのおかげで、Cさんは迷惑(不利益)をこうむることになりますが、それでもやむを得ない。 そういうことなんじゃないでしょうか?
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次点ですm(_ _)m
お礼
助かりました! 回答ありがとうございます!