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制限行為能力者制度について

民法では泥酔者は意思無能力者ですが、何らかの法律行為をしてしまった場合 意思無能力状態だったことを立証することはできるのでしょうか? また制限行為能力者制度を用いて法律行為を取り消すことは出来るのでしょうか?

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  • Eureka_
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回答No.1

酩酊状態で意思無能力であったことの客観証拠を提示(たとえばその状態で自動車を運転していて飲酒運転検問に引っかかった記録ですとか。むろん飲酒運転の是非は別の話になりますが)できれば、意思無能力を理由とした法律行為の取り消しは可能でしょうが… 「法理上は可能だが現実的には不可能」ではないかと考えます。

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その他の回答 (1)

回答No.2

意思無能力者の法律行為は、当然に無効であり、取り消す余地は無いので、取り消す事はできません。意思無能力についての立証は、明らかな精神病等ならともかく、泥酔した時等のように、今は意思能力を回復しているが、その法律行為当事には意思無能力だった、と主張立証する事は困難を極めると予測されます。

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