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教えてください
私には 娘一人とその娘の子供二人おります。、 実は私 再婚どうしで妻の方には娘が二人おります。結婚して二十五年たちます、六十九歳の男性です、一昨年大病をしまして、妻には苦労をかけました。 そろそろ遺言を残したいと思いますがその場合、全ての財産を現在の妻にあげる事ができるでしょうか。 又、妻も遺言を書くと云うことで妻が先に死んだら妻の娘にあげたいといってます。 私と妻名義の不動産も少しあります。遺言は絶対的に優先されるのでしょうか。
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遺言は民法第964条によって以下の通り規定されています。 (包括遺贈及び特定遺贈) 第九百六十四条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。ただし、遺留分に関する規定に違反することができない ご覧の通り、「 遺留分 」 に反してはならないと定められており、この遺留分とは法定相続分の二分の一を指しますから、残念ながら奥様へ全て与える事は認められません。 ところが、この遺留分や相続自体を 「 放棄 」 する権利を質問者さんの娘さんが持ちますので、相続が発生した際にでも娘さんご自身がこの主張を行う事によって全ての財産を奥様へ相続させる事は不可能ではありません。(民法第938条、及び第1043条) 尚、連れ子には相続権はありませんが、養子縁組の届出が行なわれている場合には相続権が生じますので、これが行なわれている際にご質問の目的を果たすには3人全員の放棄が必要となります。
お礼
大変詳しく回答頂き どうもありがとうございました。