※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺言無効確立請求について)
遺言無効確立請求について
このQ&Aのポイント
遺言書無効確立請求とは、遺言書の無効を主張して相続分を取り戻す手続きです。
質問者は、祖母が高齢で亡くなった時に遺言書があることを知りました。
質問者は、遺言書無効確立請求をすることができるのか疑問を持っています。
私は2歳になる前に母の両親の養子となりました。以降疎遠です。
母はその後離婚、再婚、離婚しています。その時の2児も養子縁組をしましたので 戸籍上は姉弟弟弟です。
昨年、戸籍上の母(祖母)がかなりの高齢で亡くなりました。
祖母85歳のときにすでに母の親しい友人2人を立会人にし、遺言公正証書を口述(全財産を長女に相続させる)で作成しており、全財産の名義変更を終えた時点で私は、弁護士から遺言書の存在を知らされました。
祖父が亡くなった時は長女(母)が一人で兄弟の分を相続しています。
弟2人は母との関係は大変良好で、遺言書の日付以降 不動産を担保に多額の借入れ(祖母名義)をしています。
公正証書ですが、遺言書無効確立請求はできるのでしょうか?
お礼
これからは冷静に対処していくつもりです。 ご回答有難うございました。
補足
無理という回答は予想していましたが、やはりショックです。 立会人は母が長年付き合いのある税理士(高齢で執行人を辞退)であり、もう一人は高校時代からの友人で現在も母の家政婦をしている人です。公証人は遺言書で指定されている相続人の関係者が立会人になっていないかどうかという審査はしないのでしょうか? 無効は無理だとわかっている中で、家庭裁判所に調停を申し立てるのは得策ではないのでしょうか? 遺留分の減殺請求に労力を費やすべきでしょうか? 大変悔しくこの遺言書を認めることが出来ない思いです。