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どうなるのでしょうか
僕は再婚で30年です、嫁いた娘が一人おります、娘には二人の子供がおります。 財産を子供に あげないようにするには、今の土地、家を、妻名義に変更すれば可能なのでしょうか。 又どこで手続きや相談ができるのでしょうか、よろしくおねがいします。
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質問者が選んだベストアンサー
2です。 連続で、申し訳ないのですが、気になった事がありましたので。 >嫁いた娘が一人おります これは、元妻との間の、娘さんですよね? そして、現在の奥様との間には、お子さんが居ないと思い、2の回答をしましたので…。 ↑が、質問者さまの家族構成に当たっていて、 そえこそ、万一ですが、質問者さまと、奥様の両方が、 例えば、交通事故などで一緒に亡くなる事が あれば、 多分、受取人を奥様にされていると思われる生命保険金は、 娘さんが 相続人の第1権利者になりますので、 娘さんと お孫さんには、絶対に残したくない!でしたら、 こういうケースも 考慮して 遺言なりを、キチンとしておかないと駄目かと思います。
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- tonotonohiro
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1さんの回答を踏まえた上で、参考になれば。 土地や家は、名義変更が可能ですが 財産の中に、質問者さま名義の預貯金が ありませんか? 預貯金が あれば 質問者さまが亡くなった時に、口座が凍結され この財産を、権利のある人で 分ける事になります。 そして、土地や家を 奥様の名義に変更した後で もし万一、奥様が先に亡くなられたら、夫である質問者さまが 戻って来る形ですが、また、土地や家の名義人に なられますよね。 ですので、子供や孫に あげない様にするには、遺言書も必要だと思います。 遺言書があっても、財産を貰える権利のある人には、 「遺留分減殺請求権」という、本来より少ないけど、貰える権利がありますから。 相談は、弁護士に するのが 早いかな?と思いますが。 市町村によっては、弁護士に無料で相談できる日などを設けている所もありますから こういうのを、利用するのも、一つの手かも。 財産権の割合や、遺留分減殺請求権、遺言などが、分かりやすそうなサイトを載せておきますね。 (他にも、検索すれば 沢山あります) http://homepage3.nifty.com/hiro-takeuchi999/page019.html
お礼
早速ご親切な回答いただきありがとうございます、本当に参考になりました。
- mukaiyama
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>娘には二人の子供が… >財産を子供に あげないようにするには… 孫にやらない (×あげない) という意味ですか。 娘があなたより先に亡くならない限り、あなたの財産が孫へ直接行くことは通常ありませんけど。 >今の土地、家を、妻名義に変更すれば… 娘は前妻との子ですね、 百歩ゆずって、娘が先に亡くなったとしても、そうしておけば孫に行くことはありません。 >再婚で30年です… 20年を経ているなら、夫婦間での居住用不動産の贈与は、2,000万円プラス 110万円まで贈与税はかかりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm >どこで手続きや相談ができるのでしょうか… 登記の変更は法務局ですが、自分で書類を作成できる自身がなければ、司法書士に頼むよりほかありません。 贈与税の配偶者控除を利用するには、年が明けて 2/16~3/15 に税務署へ行ってください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
どうもありがとうございました、参考にさせていただきます。
お礼
どうもありがとうございます、まさしく娘は先妻の子です、詳しくご丁寧な回答感謝申し上げます。