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どうなるのでしょうか

僕は再婚で30年です、嫁いた娘が一人おります、娘には二人の子供がおります。 財産を子供に あげないようにするには、今の土地、家を、妻名義に変更すれば可能なのでしょうか。 又どこで手続きや相談ができるのでしょうか、よろしくおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

2です。 連続で、申し訳ないのですが、気になった事がありましたので。 >嫁いた娘が一人おります これは、元妻との間の、娘さんですよね? そして、現在の奥様との間には、お子さんが居ないと思い、2の回答をしましたので…。 ↑が、質問者さまの家族構成に当たっていて、 そえこそ、万一ですが、質問者さまと、奥様の両方が、 例えば、交通事故などで一緒に亡くなる事が あれば、 多分、受取人を奥様にされていると思われる生命保険金は、 娘さんが 相続人の第1権利者になりますので、 娘さんと お孫さんには、絶対に残したくない!でしたら、 こういうケースも 考慮して 遺言なりを、キチンとしておかないと駄目かと思います。

nsmz32722
質問者

お礼

どうもありがとうございます、まさしく娘は先妻の子です、詳しくご丁寧な回答感謝申し上げます。

その他の回答 (2)

回答No.2

1さんの回答を踏まえた上で、参考になれば。 土地や家は、名義変更が可能ですが 財産の中に、質問者さま名義の預貯金が ありませんか? 預貯金が あれば 質問者さまが亡くなった時に、口座が凍結され この財産を、権利のある人で 分ける事になります。 そして、土地や家を 奥様の名義に変更した後で もし万一、奥様が先に亡くなられたら、夫である質問者さまが 戻って来る形ですが、また、土地や家の名義人に なられますよね。 ですので、子供や孫に あげない様にするには、遺言書も必要だと思います。 遺言書があっても、財産を貰える権利のある人には、 「遺留分減殺請求権」という、本来より少ないけど、貰える権利がありますから。 相談は、弁護士に するのが 早いかな?と思いますが。 市町村によっては、弁護士に無料で相談できる日などを設けている所もありますから こういうのを、利用するのも、一つの手かも。 財産権の割合や、遺留分減殺請求権、遺言などが、分かりやすそうなサイトを載せておきますね。 (他にも、検索すれば 沢山あります) http://homepage3.nifty.com/hiro-takeuchi999/page019.html

nsmz32722
質問者

お礼

早速ご親切な回答いただきありがとうございます、本当に参考になりました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>娘には二人の子供が… >財産を子供に あげないようにするには… 孫にやらない (×あげない) という意味ですか。 娘があなたより先に亡くならない限り、あなたの財産が孫へ直接行くことは通常ありませんけど。 >今の土地、家を、妻名義に変更すれば… 娘は前妻との子ですね、 百歩ゆずって、娘が先に亡くなったとしても、そうしておけば孫に行くことはありません。 >再婚で30年です… 20年を経ているなら、夫婦間での居住用不動産の贈与は、2,000万円プラス 110万円まで贈与税はかかりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm >どこで手続きや相談ができるのでしょうか… 登記の変更は法務局ですが、自分で書類を作成できる自身がなければ、司法書士に頼むよりほかありません。 贈与税の配偶者控除を利用するには、年が明けて 2/16~3/15 に税務署へ行ってください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nsmz32722
質問者

お礼

どうもありがとうございました、参考にさせていただきます。

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