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離婚時に妻との約束による遺言は作成可能ですか?
妻と子供二人の四人家族です。離婚を考えており妻ともほぼ合意していますが妻の出す条件の一つに「私が死んだら財産は全て子供二人が相続すること」というのがあります。 私としても異存ありませんが以下質問です。 1.遺言を作成する必要があると思いますがその方法は? 2.もし私が再婚(相手にこの事は伝えます)して子供ができてもその遺言は有効ですか? 3.私が離婚後その内容を自由に変更出来れば意味がありません。何か歯止めはあるのでしょうか? 以上です。
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質問者が選んだベストアンサー
例え、貴方が「全額を子供二人が相続する」と遺言書を残しても、再婚相手さんとそのお子さんには「遺留分」があります。http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%BA%E7%95%99%E5%88%86 また、財産も、生命保険はどうするのか? 家などは貴方の名義であっても夫婦の共有財産であると主張されたらどうするのか? 貴方が病床にいる間に、貯金などの名義変更が行われた場合どうするか? などなど、財産を全て子供二人が相続すると言う遺言は無意味に近いと思われます。 奥様の条件は、再婚をするな・・と言っているのと同じように思います。 遺言は作ることはできても、実際に現在のお子さんに全財産を相続させるのは難しいと思います。
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- miki0126
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NO.3のおばさんです。 付け足しです。 「遺言」で全財産を今のお子さん2人ダケに相続させる為には、他の方がお書きの様に「遺留分」が有る為、無理ですよね。 ただし。 貴男の死亡時に、新しい奥様と、新しく生まれたお子さんが「相続放棄」をなされば、「遺言書」の有る・無しに関わらず、今のお子さんダケが相続する事になります。 しかし、相続放棄は「貴男が死亡した時点」つまり「相続開始時点」で家裁へ届ける物です。 例え、貴男が存命な時に「分かった、相続放棄をするわ」と一筆書いたとしても、貴男が死亡した時点で「気が変わったから貰います」でも充分認められるのです。 したがって「歯止めは無い」になりますね。
お礼
回答有難うございます。 >したがって「歯止めは無い」になりますね。 納得です。
- miki0126
- ベストアンサー率44% (101/229)
こんにちは。 56歳の兼業主婦です。 1・(1)公証人役場にて「公正証書遺言書」を作る。 (2)自筆にて遺言書を作る。 (貴男の死亡後、家裁で検認されます。無効にならない遺言書を作ってください。) 2.遺言書はそれ自体は「書き換え」は出来ません。 新たな遺言書を作成すれば良いのです。 2通の遺言書が有った場合、作成年月日が新しい物が効力を持ちます。 3.歯止めは有りません。 私も女として、奥様の気持ちは解りますよ。 でも、全く意味の無い事なのです。 奥様とのご結婚期間は何年なのでしょう。 お二人で築かれた「財産」が有るのなら、離婚時に貰われる事をお勧めします。 養育費・慰謝料(名目としてでも)を毎月貰う様に「公正証書」を作った方が(強制力が有る)余程ましです。
お礼
回答有難うございます。
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
お尋ねの件に関して以下の通りお答え致します。 1.遺言を作成する必要があると思いますがその方法は? ※公証役場で作成すべきです。 2.もし私が再婚(相手にこの事は伝えます)して子供ができてもその遺言は有効ですか? ※もちろん有効です。しかし、再婚相手との間に産まれた子供さんにも相続権があります。また、再婚相手の奥さんにも相続権 があります。従いまして、相続財産は、再婚の奥さんが半分。残りの半分を子供さんが相続します。しかし、前妻の子供さんは 遺言状があるので、再婚相手の子供さんの倍の相続になります。再婚相手の子供さんは遺留分の相続になります。 3.私が離婚後その内容を自由に変更出来れば意味がありません。何か歯止めはあるのでしょうか? ※変更できないために、公証役場で遺言状を、公証人立ち会いの下作成してもらうのです。遺言状は、新しい日付のものが優 先します。あなたの意思で書き替えることは可能です。再婚相手の奥さんから意義があった場合、前妻と約束した遺言状をあ なたは書き替えることも可能なのです。
お礼
回答有難うございます。
補足
回答有難うございます。 >2.もし私が再婚(相手にこの事は伝えます)して子供ができてもその遺言は有効ですか? ※もちろん有効です。しかし、再婚相手との間に産まれた子供さんにも相続権があります。また、再婚相手の奥さんにも相続権があります。 私の質問は全額現在の子どもに相続させることは遺言で可能ですか?ということです。 回答者様の回答は不可能ということなのですね?
再婚して子供が出来たらどうするんでしょうか? 奥さんが50%残りの50%をお子さんで山分けするのが法律ですけど。 その時、再婚相手とお子さんが裁判を起こすんですね、 でも無駄にお金がかかりますし時間もかかります。 私なら「俺を殺したいのか」って拒否します。
お礼
回答有難うございます。
お礼
回答有難うございます。 >例え、貴方が「全額を子供二人が相続する」と遺言書を残しても、再婚相手さんとそのお子さんには「遺留分」があります。 有る程度は理解できました。