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遺言書について お尋ねいたします。

再婚者同士です、妻には前夫との子供二人、私には先妻との子供が一人 共の子供は独立して家庭を築いております。そこで質問いたしますが、妻にも遺言書作成が出来るのでしょうか。 妻には私と共有名義の不動産、と妻名義に贈与した不動産があります  死亡時 1、わたくし夫 名義の財産配分はどうなるのでしょうか 2、妻名義の財産は誰に行くのでしょうか 説明不足かと思いますがよろしくお願いいたします。

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回答No.4

まず「法定相続人」を明確にしましょう。 夫と前妻との間の子を「子A、子B」と、妻と前夫の子を「子C」と表記します。 夫が妻より先に死んだ場合の法定相続人(カッコ内はその相続人の法定相続分)は、以下のようになります。 ・亡き夫の法定相続人 妻(1/2) 子Aと子B(各1/4) 妻が夫より先に死んだ場合の法定相続人(カッコ内はその相続人の法定相続分)は、以下のようになります。 ・亡き妻の法定相続人 夫(1/2) 子C(1/2) >1、わたくし夫 名義の財産配分はどうなるのでしょうか >2、妻名義の財産は誰に行くのでしょうか 前述の「法定相続人」を見ると判るように「誰が先に死ぬか」で、話が違って来ます。 ・夫が先に死んだ場合 夫名義の財産は「夫婦共有名義の不動産の半分」ですから、それを「妻と子A、子B」で分けます。 「子C」は「亡くなった夫の子ではない」ので「無関係の部外者」ですから、遺産相続に口出しできません。 妻名義の財産の「夫婦共有名義の不動産の半分」と「生前に贈与された妻名義の不動産」は「まだ妻が生きている」のですから「そのまま妻の物」です。 ・妻が先に死んだ場合 夫名義の財産の「夫婦共有名義の不動産の半分」は「まだ夫が生きている」のですから「そのまま夫の物」です。 妻名義の財産は「夫婦共有名義の不動産の半分」と「生前に贈与された妻名義の不動産」ですから、その2つを「夫と子C」で分けます。 「子Aと子B」は「亡くなった妻の子ではない」ので「無関係の部外者」ですから、遺産相続に口出しできません。 以下蛇足。 厄介なのは「夫婦が同時に交通事故で死亡した」などで「どっちが先に亡くなったかハッキリしない場合」です。 交通事故などでほぼ同時に死亡した場合は「同時死亡」という扱いになり、夫婦は互いに相続を受けません。つまり「夫の子A、Bは、夫名義の財産のみを相続し、妻の子Cは、妻名義の財産のみを相続する」と言う事になります。 これが、同時死亡ではなくて「警察が事故現場に駆けつけた時、妻は既に死亡、夫は息があって病院に搬送中に死亡した」と言う場合は「夫は、妻の財産を相続してから、死亡」となり、残された夫婦の財産配分が変わって来てしまいます。 そのため夫婦が「ほぼ同時に死亡」すると「親父の方はまだ息があった」とか「お母さんはまだ死んでなかった」とかの言い争いになり「子A,Bと、子Cで、遺産の奪い合い」が始まります。 夫婦がほぼ同時に亡くなった場合、同時死亡や、自分の実親が先に亡くなったのを認めてしまうと「遺産の取り分が減る」ので、それぞれの子は「自分の実親の方が最後まで生きてた」と言い出すのです。 以下に「遺言書を書く上での注意点」を挙げます。 ・基本、本文も署名もすべて直筆で、押印が必要(一部でも「印刷」になっているのは駄目) ・遺言を書いた日付(年月日)が必要。 ・加筆・訂正・削除は「正しい方法」で(出来れば「全部書き直す」のが安全) ・関係する相続人が先に亡くなったら、遺された人は、自分の財産についての遺言書を書き換えること(その為、遺言書には「いつ書いたか」を明記しないといけない) ・同時死亡などが起きると、亡くなった順で順々に相続していくとは限らないので、それも考慮して遺言書を書いた方が安心(「同時死亡は起きない」と思って、考慮せずに書いても可) ・借金も遺産なので、大きな額の負債は、誰が借金を引き継ぐか、遺言書にきちんと書いておくこと(トータルで借金の方が多い場合は、自分が生きてるうちに、相続する予定の人に「借金の方が多いから、下手に相続せず、放棄しなさい」と、きちんと伝えておくこと)

nsmz32722
質問者

お礼

大変詳しく有難うございました、とても勉強になりました。

その他の回答 (4)

回答No.5

追記と訂正。 誤:夫と前妻との間の子を「子A、子B」と、妻と前夫の子を「子C」と表記します。 正:夫と前妻との間の子を「子A」と、妻と前夫の子を「子B、子C」と表記します。 それぞれの子の人数を、逆に書いてしまいました。回答を、それに合わせて読み替えて下さい。 あと、それぞれの遺言書にきちんと書いてあれば「夫の法定相続人にならない、子Bと子Cにも、夫の遺産を相続させる事」や「妻の法定相続人にならない、子Aにも、妻の遺産を相続させる事」が可能です。 もちろん、遺された人達が「遺言書の内容を尊重して、遺言書通りに遺産配分すれば」ですけど(このような「法定相続人以外への相続」は「法律の後ろ盾」が無いので、遺された人達が「遺言書を無視」しちゃうと、どうしようもありません)

nsmz32722
質問者

お礼

お忙しい所回答ありがとうございました 参考にさせて頂きます。

  • caf-caf
  • ベストアンサー率64% (1414/2208)
回答No.3

1.夫が死亡した場合(夫のみ死亡、それ以外の人物は生存=前妻生存・前妻との子供生存・後妻生存・後妻の子供生存) 夫名義の財産を分けます。(それぞれの妻名義のものは分けない、共同名義の不動産は夫の分のみ分ける) 後妻に2分の1、前妻との子供に2分の1です。(前妻には相続権はありません。) 共同名義の不動産は、妻が売却して清算するか、子供の分を金銭で清算することができます。(金銭=代償分割) 2.妻名義の財産は誰に行くのでしょうか→後妻が死亡した場合(後妻のみ死亡、それ以外の人物は生存) 夫に2分の1、残りを後妻の子供2人で分けます。 妻名義の不動産は、夫または子供と協議して売却して清算するか、夫が金銭で子供に分割することで清算します。(代償分割) 簡単に言ってしまえば、不動産は名義の分を評価額で計算+株・現金などの名義分を計算して、配偶者2分の1、子供2分の1を子供の人数で割ります。

noname#218036
noname#218036
回答No.2

なんだか相続で揉めそうだから、公証役場で「. 公正証書遺言」を作成しといたらいいと思います。もちろん’妻’にも財産があるから作れます。 TVドラマ「世直し公務員ザ・公証人」など見て参考に。

nsmz32722
質問者

お礼

どうも有り難うございました。

  • jusimatsu
  • ベストアンサー率11% (171/1438)
回答No.1

日本の相続制度は、婚姻と血縁を最優先します。 再婚した相手の連れ子は、あなたと養子縁組をしない限り法定相続関係上はあなたとは無関係、赤の他人です。 もちろん、離婚した相手も赤の他人です。

nsmz32722
質問者

お礼

どうもありがとうございました。参考にさせて頂きます。

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