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遺言書の効果
当方 ×1再婚男です。 前妻との間に2人 今の妻に1人の子供がいます。 例えば 今財産が3000万あり 何もしないで自分が このまま亡くなれば 3分の1づつですよね? これが正規な 遺言書を書くことにより 大げさに言えば全額 今の妻の子に行く事も可能なのでしょか? ちなみに前妻との子には 自分の全ての財産を置いてきていますが 新しく出直した自分の財産は 新しい奥さんと生んだお金なので 遺言書の効果が全て通るか しりたく質問をさせてもらいます。 ご返答宜しくお願いします。
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- sirocop
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もしも3000万円の遺産があったとしたら、 もしも相続人が今の奥さんと今の奥さんとの子2人と前妻の子1人の4人しかいないとしたら 遺言がなく、法定相続の場合でしたら今の奥さんが1500万円で、子供たちが500万円ずつとなる。 そこまでは正しいです。 ご質問の 「今の子のみに全額いくように遺言をしたら、それが効果あるか?」 については効果はあります。 あくまで、公正証書遺言、自筆遺言、秘密遺言等法律に則った形の正式な 遺言を残された場合について です。 他の方がおっしゃられている遺留分については、それは遺留分減殺請求が 他の相続人からあった場合には、遺留分についての権利が他の相続人にも発生する というだけで、その請求がなければあなたの遺言は100%有効です。 ここをお間違いないように。 逆にあなたの死後遺留分減殺請求がなされるかどうかまで、あなたが感知することは できないのですから、あなたの遺志として遺言を残されるということで 十分伝わるような気がします
- outerlimit
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>例えば 今財産が3000万あり >何もしないで自分が このまま亡くなれば3分の1づつですよね? 大間違い 配偶者が1/2 残り1/2を3人の子が 1/3ずつ つまり 配偶者が 3/6 3人の子が 1/6ずつが基本 この1/2は遺留分ですので いかなる遺言があっても 相続人が遺留分の請求があれば 応じなければなりません
- yoshi170
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#1です。 前妻の子ひとり当たり250万円が遺留分となります。 よって合計500万円が、遺書だけではどうすることもできない遺産ということになります。
- yoshi170
- ベストアンサー率36% (1071/2934)
どんな遺言を残したとしても、法定相続人は法定相続分の1/2は遺留分として権利を持ちます。 ですから、相手方が放棄しない限り、今の奥さんやその子どもに全ての遺産を継がせることはできないのです。 例でいけば、法定相続分は妻が1/2、子どもが1/2ですから、 今の奥さん・・・1500万円、子ども・・・500万円ずつ となります。 今の奥さんとの子どもに全額とした場合、奥さんの遺留分が750万円、前妻との子どもの遺留分が250万円ずつということになります。
お礼
ご返答ありがとうございます。 今の奥さん1500万 今の子供 500万 前妻との子供 500万×2 これが放棄しない限り 遺書を書いても 前妻との子供 250万×2の遺留分と解釈して宜しいのでしょうか?