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印鑑、署名のない解雇通知の有効性
先日自社の担当役員に呼ばれ、種々の事由で解雇する旨の通達があり、解雇通知を見せられました。そこには署名、捺印がなかった事は確認出来ました。 色々な話し合いで、勧奨退職を勧められ、口頭で了承した旨、伝えました。後にこのやりとりはデジタル録音されていたとのことです。 その後、知人に相談した所、解雇通知を見せられた時点で解雇を通達されたのだから、解雇引当金含め、解雇の方が良いのではと言われ、通知を見た時点をもって解雇を宣言されたのだから、勧奨退職を取り消し、解雇にして欲しいと伝えました。 ここで2点質問です。 1.印鑑、署名のない解雇通知を見てくれと渡された時点で解雇を通告されたと判断して問題ないのでしょうか。 2.口頭で一度勧奨退職を受け入れる旨、回答しているのですが、その時の雰囲気で言ってしまった事で、後に考えれば事由も納得出来ないので取り消して欲しいという事は可能なのでしょうか。 私の倫理的問題などは度外視して、法律上、上記2点はどういう扱いになるのか、教えていただけるとありがたいです。
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- tac48
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この不況期ですから、辞める辞めないの手続きで、会社側として苦労して きたものです。 ご自身で質問を1.2と書かれていますが、すでに矛盾に気づかれているの ではないですか?契約書、通知書その他もろもろ・・・契約に関わること 一切は、双方が明確な意思を持って行えば、文書はその証拠でしかありま せん。ですから、印鑑のない通知書を見せられたとのことですが、例え 見せていなくても解雇を通告されたことになります。また、勧奨退職を 受け入れた時点で、解雇についての件をご破算にして、労働契約の合意解除 が成立したことになります。 一般に、退職勧奨は制度とか法律とかいう用語ではないので、合意解除 ではあるものの、会社都合とせずに自己都合にもっていきたいのが会社 です。大きな会社だと、次の会社(例えば子会社への斡旋)などを用意 して行います。もちろん、言いだしたのが会社ですから、経緯が明らかで、 そのような配慮がなければ会社都合です。 大事なことは、法律より、質問者さんと会社にとってメリットのある解決 をすることです。解雇を合法に行える会社は少ないです。とても難しい 行為です。本当は指名解雇なのに、なんとか話し合いでゆっくり決めて 退職勧奨による労働契約の解除にもっていきたいのです。受け入れるので あれば、条件をきちんと聞くことが先決です。ご友人がどのようなメリット を持って解雇にしなさいとアドバイスされたかわかりませんが・・・解雇 は双方にとってあまりメリットがないですよ。どうせ辞めるのでしたら、 メリットをとりましょう。辞めて欲しいくらですから、多額は期待できない かもしれないですが・・・質問者さんの質問以外の経緯がないと仮定すれ ば、今回の会社さんのやり方はとても悪質です。解雇なんかできないのに、 紙をちらつかせて、その後に録音して合意解除する・・・あり得ないです。 そんな悪質な部分は、きちんとお金で精算してもらうことをお勧めします。 契約成立については、公序良俗にのっとった交渉結果なら有効です。 この場合は、とてもそう思えないということも申しそえます。
- chie65536(@chie65535)
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>1.印鑑、署名のない解雇通知を見てくれと渡された時点で解雇を通告されたと判断して問題ないのでしょうか。 解雇予告(通知、通告を含む)は「口頭でも有効」です。印鑑や署名なんか要りません。 但し「あとで、何日が解雇日だったかで揉め事になる」ので、通告日や解雇日を明記した書面(もちろん、印鑑や署名なんか要らない)にするのが普通です。 「あとで揉める」ってのは、主に「解雇予告手当ての該当日数」だったりして、貰えるお金で揉め事になります。 >2.口頭で一度勧奨退職を受け入れる旨、回答しているのですが、その時の雰囲気で言ってしまった事で、後に考えれば事由も納得出来ないので取り消して欲しいという事は可能なのでしょうか。 可能。あとから「熟慮した結果、受け入れられません」は、全然OKです。 ただ、断っても、済し崩し的に解雇させられちゃう気がします。
- kentkun
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会社の総務をやっていますが、退職勧奨と解雇では意味が違います。 解雇の場合は就業規則上のどこかの項目に該当するから解雇、となって 退職勧奨の場合は、経営上退職者を出さざるを得ないので 退職金に数%上乗せして退職者を募集するとか、なんらかの特典を付けるものだと思います。 退職後に失業手当を受給するのにはどちらの場合も会社都合ですからその差はありません。 しかし、次の就職先を探すのに「解雇」されたというのは大きなマイナス要素だと思います。 で、回答です。 >先日自社の担当役員に呼ばれ、種々の事由で解雇する旨の通達があり、解雇通知を見せられました。 口頭でも通達があった時点で解雇通告です。 2の場合は「取り消してくれ」という可能でしょう。しかし会社がそれを認めるかどうかは別問題です。 会社も経営上の問題があるので後は会社の判断ですね。