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不当解雇
現在不当解雇と思われる環境に面しております。 以下の内容で今回のケースを記載致しますので、不明点を教えて下さい。 会社より、退職勧奨通知及び、解雇予告通知書を渡されました。 解雇理由:信用不安による業績低迷に伴い、事業の再編及び縮小するため。 ※会社都合である事は認めております。 ・5年勤務です。 ・解雇の書類にはまだサインをしておりません。 保留の状態です。 ・会社の条件として、通常の有給残と特別に1ヶ月の有給をプラスするのが退職の条件です。 ・会社に不当解雇であると伝えており、会社はお抱の弁護士と相談をしてみるとの事です。 ※会社へは、有給を増やす事を要求中です。 (希望 3ヶ月~4ヶ月) ※10年未満は退職金制度がありません。 ※現時点では資本3億以上の会社になります。 ・希望退職は一度募っており、不足人員を今回の解雇で補う様です。 不明点 一般的に、不当解雇で会社へ請求出来る内容として、どの位の期間及び金額が請求出来る物なのでしょうか?
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>解雇の人員選定があきらかに客観的に見て公平性がが見られない点。 違反とかなくても不況により人員整理の必要があったのではないでしょうか?各部署の長に一任したのは例えば妻子があり解雇したら困るだろうなどの事情なども考慮した人選かも知れません > 2また会社側では、具体的な経営再建プランが出ておらず、人員配置転換等も行っておらず、解雇回避努力が殆ど見られない点です。 配置転換以前に人件費が高額なのかも知れません とりあえず、不当解雇では無いですね。 どちらかというときちんと手続き踏んでいるほうだと思います
逆に貴方に伺いますが何が不当解雇なのでしょうか? >不当解雇とは、法律(労働基準法など)や就業規則の規定を守らずに、事業主の都合で一方的に労働者を解雇することをいいます。 不当解雇となる例としては、「労働者の国籍、信条、社会的身分を理由とした解雇」「業務上の負傷や疾病のための療養期間およびその後30日間、ならびに産前産後休暇の期間およびその後30日間の解雇」「解雇予告を行わない解雇」「解雇予告手当を支払わない即時解雇」「労基法やそれにもとづく命令違反を申告した労働者に対する、それを理由にした解雇」「労働組合に加入したことなどを理由とする解雇」「不当労働行為を労働委員会等に申し立てなどをしたことを理由にした解雇」「女性であることを理由とした解雇」が主なものとしてあげられます。 と調べたらありました 貴方は該当してないと思いますが? 会社都合の解雇の場合は 解雇予告手当で「平均賃金×(30日-解雇予告から解雇までの日数)」分だけ支払われなければならないそうで貴方の会社は払うそうですし 何が不当解雇なんでしょうか? 不当解雇とする根拠を明確にしないと裁判しても勝てません 不当解雇で多いのは予告無しや30日分の支払いをしないケースです 不当解雇として訴えが成立すれば和解金として3~6ヶ月の給料が取れる場合もあるようです で何が不当解雇なんでしょう?
お礼
早速の回答ありがとうございます。 今回、不当解雇と考えている理由は数点あります。 1 解雇の人員選定があきらかに客観的に見て公平性がが見られない点。 ※十数人の解雇者が居ますが、殆どの人が就業規則等に違反はみられず、業務も通常に行っており、今回は事業主より各部門長に人員整理の指示が下り、個人主観で必要・不必要で決めたと思う点です。 ※具体的に選定理由を個人で求めても答えて頂けませんでした。 必要義務は無いのでとの事で。。。 2 また会社側では、具体的な経営再建プランが出ておらず、人員配置転換等も行っておらず、解雇回避努力が殆ど見られない点です。 上記の内容では、不当解雇では無く、整理解雇の方が適切でしょうか?
- areresouka
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不当解雇であれば、最も重要な請求は、雇用の継続ですよね。 >通常の有給残と特別に1ヶ月の有給をプラスするのが退職の条件です。 ということは、会社に出ることなく(実質は会社を辞めていても)1ヶ月以上は給料ももらえるってことですよね。その程度ではないでしょうか。 ところで、お書きの内容からは、不当解雇であるという事実は見受けられませんが。つまり、解雇は有効ではないかと思います。
お礼
ありがとうございます。 かなり参考になりました。