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保証人をやめたい

彼が保証人になってしまったのでおたずねします。 以前彼が勤めていた、会社の社長が会社の融資を 信用金庫からしました。が、事業が思い通りに行かず 借りたお金をきちんと返さず、滞納をし始めました。 彼が保証人になっていたので、早速彼のところに 銀行から連絡がくるようになってしまいました。 私と彼は、今年中にも結婚という話があり、このまま では困ります。社長は連絡を銀行にも彼にもしていない ようです。彼は、信用できる人だからと思って、保証人 になったようです。彼は以前勤めていた会社の取締役でしたので、会社のためと思いお金の工面をしたようです。 皆さんにお伺いしたいのは、彼が保証人を辞めて(連絡の仕様の無い社長ですから)社長の父親に保証人になって もらえないか?ということです。彼の持っている不動産 (彼所有のマンション)よりも社長の親のほうが、土地や一戸建ての家の方がはるかに資産価値が高いように思えるのです。いかがでしょうか?お願いします。

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noname#5344
noname#5344
回答No.1

まず原則として保証人になった以上このような場合にはその負債を債務者に代わって返済する「義務」が生じます。 「保証人」はそのために存在するものです。 決して「名前」だけのものでないということです。 さて、保証人を変更できるかどうかですが、今からでは非常に困難といわざるを得ません。 資産家の父がいるのならなぜ最初からそちらを保証人にしなかったのでしょう。 父が保証人になることを拒んだのか、それとも「資産」もあるが、「債務」もかなりあるのか、既に担保として提供しているために保証できなかったのか。 何かはわかりませんが障害があったということは考えられませんか。 そして今から変更するということは、はっきり言って今返済を肩代わりをすることを意味します。 資産家の父がそれを承諾し、なおかつ債権者がそれを承諾し、その契約を締結した後でなければ彼が保証人をおりることはできません。 逃げ道を探ることも大切かもしれませんが、負担した上でどうするかについても平行して考えておかなければならないでしょう。 冷たい回答で申し訳ありません。

Mayshan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 社長の父がどうして、保証人にならなったかは まだ聞いていないのでよく分かりません。すみません。 >資産家の父がそれを承諾し、なおかつ債権者がそれを承諾し、その契約を締結した後でなければ彼が保証人をおりることはできません。 すみませんが、その契約とはどういう契約でしょうか? 分からないので教えてくださいませんか?

その他の回答 (7)

  • makotoms
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回答No.8

こんにちは。質問を見て人事とは思えず何も力になれないけれど、回答してしまいました。 私も、同じ様な事になりました。でもやはり、保証人を変更は出来ませんでした。 Mayshanの場合は、社長の親を説得して了解を受ける事。社長の親の了解を受けた上で、銀行にも了解を受ける事。この2つで保証人を変更できると思います。 しかし、特に話の内容からは、社長の親に了解を受けるのは難しいのでは?? 保証人はお金を借りた人と同じ位置になってしまいますので金額はどれぐらいか解らないですが、社長が逃げてしまった以上、社長の親に何度も頼むか又は、返済の方法を銀行側と話し合い、月々少なく、長く返済をさせてくれと、お願いする事は出来ないですか? 頑張って下さい。つまらない回答ですいません。

  • tk-kubota
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回答No.7

>彼が保証人を辞めて(連絡の仕様の無い社長ですから)社長の父親に保証人になってもらえないか? 結論から云って、借入先の信用金庫と、社長の父親が承諾すれば可能ですが、そうでなければ不可能です。

回答No.6

彼は保証人となることを強要されたわけではないのですよね。 取締役立場から本人了解の下に保証を引き受けたはず。 万が一のときは保証債務を履行する義務が発生するのが当たり前です。 理不尽かもしれませんが、社長の父がどんなに資産家だろうと 社長の父が債務あるいは保証を肩代わりしなければならない義務はありません。社長は未成年ではないのでしょう。 個人的には、結婚の障害となる問題を他人に押し付けようとしている身勝手な 考えにしか聞こえません。←社長がいちばん身勝手ですけど・・・

noname#24736
noname#24736
回答No.5

保証人になったということは「連帯保証人」でしょう。 連帯保証人というのは、借金の返済についてお金を借りた人(ご質問の場合は会社)と同等の返済義務が有ります。 貸した人(信用金庫)は、借りた人が返済しない場合は、連帯保証人に返済を要求することが出来ます。 この保証人を辞めたいと思っても、勝手に辞めることは出来ません。 どうしても辞める場合は、変わりの保証人を探して、信用金庫に依頼することになります。 信用金庫は、変わりの保証人が財産もあり、代わりに返済してくれることが確実であれば、保証人の交代を承知します。 ご質問の場合、社長の親が保証人になることを承知して、更に、信用金庫が承知しないと交代はできません。 ただし、親も子供の会社が借金の返済していないことを知っていれば、保証人になったと同時に借金を肩代わりして返済する必要が有ることから、保証人になることは承知しないでしょう。 冷たい言い方ですが、保証人になるということは、このように非常に厳しいことなのです。 肩代わりをして返済できない場合は、最悪の場合、彼が自己破産をして、借金の肩代わりを逃れることも考える必要が有ります。 自己破産については、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.jikohasan.com/
回答No.4

#1さんのでいいんですが、会社が正常に経営できてればいいんだけど、どちらにも連絡しない社長は失格です。現在の社会状況では、社長の父親を保証人の追加(借金の担保)は認めますが、ほぼ100%、彼が保証人からぬけることは考えられません。プロパー(銀行の単独貸し)か信用保証協会の保証付きかがわかりませんが、彼に聞いてみてください。社長の父親には直接関係ない状況なので、最悪の場合を考えたほうがいいです。

noname#5344
noname#5344
回答No.3

#1です。 お金を貸し借りするときには、債権者(貸し主)と債務者(借り主)との間で、金銭消費貸借契約を締結します。 平たくいえば、お金の貸し借り契約です。 この時、債務者が返済しなかったときの「保険」として、債権者と保証人との間で、「保証契約」を締結します。 債務者がお金を返済しないときには肩代わりして返済しますという契約です。 債権者は貸したお金が返ってくるまでは保証契約を解除してくれることはありません。 但し、かわりとなる保証人と保証契約が締結できたのであれば、解除してくれる「可能性」が出てきます。 彼が保証人を抜ける(銀行が彼に対しての保証契約を解除してくれる)前提として、かわりの保証人との保証契約が締結される必要があるということです。 但し、保証人は誰でもいいというわけではありません。 既にお金が返済されていない状態となっていますので、「返済能力のある人」が保証人になる必要があるということです。 資産家といっても外見だけで、実は債務もたくさんあったというような場合には、保証人にはなれないでしょうし、なったとしても彼が抜けることはできないでしょう。 この場合には保証人が2人に増えるだけです。 保証した金額にもよりますが、かなり困難な状況であると考えざるをえないでしょう。

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.2

基本的な質問なんですが あなたの彼が取締役だった 会社というのは もう存在してないんですか? 夜逃げでもして連絡が取れないってこと? 彼が連帯保証人なら 今から変更するのは難しいでしょうね。 連絡がとれないという意味がわかりませんが まずはその社長との話し合いでしょう。

Mayshan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 社長の父がどうして、保証人にならなったかは まだ聞いていないのでよく分かりません。すみません。 >資産家の父がそれを承諾し、なおかつ債権者がそれを承諾し、その契約を締結した後でなければ彼が保証人をおりることはできません。 すみませんが、その契約とはどういう契約でしょうか? 分からないので教えてくださいませんか?

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