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遺産の分割
27年前に母が他界、兄を代表に妹2名の計3人の共同名義で土地を相続。今年6月兄に売却交渉一切を委任状で依頼し売却できました。その代金は便宜上兄の銀行口座に入金済みです。この売却代金の分配について文書のやり取りでこの4ヶ月弱の間協議をしていますが、いまだに入金がありません。その大きな理由は一部領収書の無い固定資産税や同じく土地の測量費、伐採費(これらについては27年間兄より一切請求は無く、勿論支払いの委託をした経緯はありません。)とこれらの行動に費やした労苦と不動産業者との交渉に費やした労苦、更には今までの売却交渉の活動(不動産業者を選別した等)で最初の金額より高く売却できたことへの対価すなわちお礼を売却代金が自分の手元にあることをいいことに強要しております。直近のやり取りではお礼は売却代金と別物と伝え、兄の要求に沿って、固定資産税、測量費、伐採費、交渉に費やした旅費交通費や売却経費すべてを3分割して支払うので送金依頼をしました。兄は契約に掛かった費用や経費(一部固定資産税のコピーあり)や我々が来春譲渡所得申告に必要とされる書類のコピーを一切要求しても送って来ません。ほとんど情報開示無く一方的に算段した金額を提示してくる有様です。 (1)兄が要求する御礼支払うべきでしょうか?もし支払うをすれば常識的金額はどの位ですか? (2)固定資産税の立替払いは遡る10年まで有効でそれ以前のものは時効にななること、領収書のないものは支払い義務なしと聞いていますがどうなのでしょうか? (3)この協議は感情論になりつつあり、当事者同士では埒あかず、送金させるべく解決に向けた最良な策ありますか?やはり弁護士、家裁など第三者に委ねないと解決困難でしょか? (4)兄が長いこと売却代金を送金しなかつたら横領となるのでしょうか?もし横領であれは警察への届けででしょうが、いつの時点で届出可能になるのでしょうか? (5)送金がないと来春の譲渡所得申告はどうしたらいいのでしょうか?兄は来春申告出来るでしょうが我々への影響はあるのでしょうか?
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- chie65536(@chie65535)
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(1)支払う者、受け取る者の双方が納得する金額じゃないと意味が無い。 ここの回答者がどんな回答をしようが、兄が納得しなければ無意味だし、兄が納得したとしても貴方が納得できないなら無意味。 つまり、ここでこの質問をしても無意味な回答しか得られない。 (2)法的にどうだろうが、兄が納得しなければ無意味だし、兄が納得したとしても貴方が納得できないなら無意味。 つまり、ここでこの質問をしても無意味な回答しか得られない。 「法」ってのは「当事者双方がどうしても納得できない時に、無理矢理に決着を付ける為にある」のだから、この場面で法律を持ち出しても無意味。 (3)当事者双方で納得できないなら、つまり、当事者双方で妥協点が決められないなら、法律を持ち出して第三者に決めてもらうしか他に手はない。 (4)民事的な問題なので、横領等の刑事事件にしても無意味。もし刑事事件になっても、財産分割(民事事件)とは無関係なので、貴方達には1円も入ってきません。 また、民事で裁判して「被告(兄)は原告(貴方)に○万円払え」と言う判決が出ても、貴方達には1円も入ってきません。 判決に従って素直に払うような人なら、最初から裁判なんかになりません。 「裁判で判決が出たって、判決を無視して払わない人」だからこそ、裁判になるのです。 判決が出たら、判決が時効になる前に、差し押さえをするとか、貴方達が自力で取り立てをしないといけません。 また、裁判で決着が付かず和解になって、双方が「こういう内容で和解しましょう」と決めても、相手が和解内容に従うという保証はどこにもありません。 結局は「払わない相手に対し、判決書か和解決定書に従って、自力で取り立て」になります。 (5)何時の時点で譲渡所得税が課税されるかどうかは、税務署が判断します。 送金が有る無いに関わらず、税務署が「本年度に課税されますよ」と判断したら、その年度に所得があったものとして申告しないといけません。 何時の時点で課税されるかは、管轄する税務署に問い合わせて聞いて下さい。 なお「課税判断は税務署が行う」ので、ここの回答者の意見は参考にしてはいけません。 ここの回答者が何を言おうが「税務署が言う事がすべて」です。ここの回答者の回答は無視して、税務署の言う事に従いましょう。 つまり(5)の件に関しては、ここの回答者に聞いても無意味です。 --- 結論は「(1)~(5)の5つについて、ここで質問しても無意味」です。 なお、私的には「兄弟間の金銭的紛争は、どっちかが死去するか、どっちかが諦めない限り、解決は無理」と思ってます。 兄弟(姉妹)って、血が濃い分、醜い骨肉の争いになるのが必至で、平和的解決は不可能です。