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弁償した場合に、その壊れたた物を引き渡すように請求
人の物を壊してしまって、弁償した場合に、その壊れたた物を引き渡すように請求する権利があったように思うのですが、条文を見つけることが出来ません。
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民法422条のことかな。 (損害賠償による代位) 第422条 債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位する。
人の物を壊してしまって、弁償した場合に、その壊れたた物を引き渡すように請求する権利があったように思うのですが、条文を見つけることが出来ません。
民法422条のことかな。 (損害賠償による代位) 第422条 債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位する。
お礼
回答ありがとうございます。 ここにあったのですね。