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友人からの弁償金請求に困っています
- 友人から借りたものを破損し、弁償金を要求されています
- 友人は10万円の弁償金を要求しており、支払えない状況です
- 弁償金を支払えないことにより、友人からの嫌がらせが心配です
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質問者が選んだベストアンサー
必要以上に気にすることはありません。壊したことは悪いことですが、そもそも壊されて困るようなものなら他人に貸すもんじゃないというのが世間の常識というものです。 問題は、1万円でどの程度修復できるのか、元々の客観的価値がどんなものかということです。それに応じた弁償をするのが礼儀というものでしょう。元々が10万円の価値があるものなら、相手の10万円という請求もあながち的外れではないということになります。 私はクレーム処理の仕事をしたことがありますが、悪質なクレーマーやゆすり、たかりを目的とする輩にはある共通点があります。それは、 ・今払え、今日中に払えなどと無理な期日を一方的に通告してこちらに考える時間を与えない ・100万円払えば許すと特に根拠のない数字をいってくる です。これに引っかかると、いわれた側は「今日中に10万円を払えば許してくれるのか」と精神的に追い詰められてつい払ってしまうという寸法です。 だから、その「ご友人」なる人物の要求はそういう手合いと全く同じであるといえます。間違いなく、以前にもどこかで似たようなことをやった経験がありますよ。当然ですが、そんな輩とはもう今後は関わらないことを強く勧めます。また性根が腐っている輩なので、誠実に対応してやる必要もありません。 自宅にやってくるなら不法侵入で警察を呼べばいいだけの話です。ドアを開けるのは厳禁。ドア越しあるいはインタフォン越しに「今日はお引き取りください」と敬語で説明し、「払うまで帰らない」というなら「お引取りいただけないと警察を呼びます」といってそれでも帰らなければ警察を呼ぶだけ。 弁護士を立てるというなら「それは大いに結構です。私もそうしていただいた方が話が早いので、ぜひ弁護士さんから連絡してください」というだけです。別に弁護士にかかる費用は向こうが持つだけのことですのでね。だいたい、たった10万円のことに弁護士を立てたらもっとお金がかかります。 それに度を越すなら脅迫罪も成立します。弁償は民事なので逮捕はされませんが、脅迫は刑事だから逮捕があるんですよ。 極端なことをいいますとね、「これは元々あなたから私が譲り受けたもので、借り物ではありません。借り物というのなら、借用書がありますか?」と質問者さんが強弁すればおそらくそれが通ると思いますよ。1年前なら借りたのどうのってのはどこにも証拠は残っていないでしょう。もちろんそれは極論ですが、変な話相手が弁護士を立てても「あー、あれは私がもらったものです。くれたんです。借りたんじゃありません」と言い張れば弁護士も困るはずなんですよ。「でも、貸したっていうのなら、お返しはします。でも一部破損をしていますけどね。でもこれは私には現状復帰の責務はありません。本来はもらったものですから。あくまで、貸したと強弁するのでこっちも妥協して返却するだけですよ」というならね。 そんくらいの屁理屈をこね回してもいい手合いだと思いますよ、その「お友達」は。
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- umigame2
- ベストアンサー率40% (886/2202)
どんな思い入れのある品物かわかりませんが、10万円という金額はどこから出てきたのでしょう。 仮に買ったときの値段が10万円だったとしても、物の価値(時価額)は経過年数とともに減っていきますよね。 民法では時価額を上回る賠償を認めていません。 骨董的価値があるものなら別ですが、普通は減価償却分を差し引いて支払いをすれば、法的には問題ないということになります。(一般的には年15%程度の減価償却をします。) 仮に個人的思い入れのある品物だったとしても、裁判ではそんな事情は考慮されません。 はっきり言えば、独りよがりなだけです。 もし、脅迫まがいなことをされるのなら、逆に被害届を出すと言って争う姿勢を見せてはいかがでしょう。 どっちみち、そんな友達はいりませんし・・・。 人間、トラブルがあったときに本性が出てくるものです。 友達はその程度の人間だったということです。
お礼
ありがとうございます。新品の値段を弁償しなきゃと思っていました。誠心誠意、きちんと謝罪したいと思います。
- akatomo13
- ベストアンサー率50% (162/319)
金額の妥当性をはかるためにも壊したものが何なのか知りたいです。 いずれにせよその貸主は本当に「友人」ですか??問答無用な態度はちょっとヒドイ気がしますね。 「弁護士に頼んで請求する」というのは幼稚なデマカセですね。 10万円の回収に弁護士を使うんだったら5万にマケて自分で回収した方が手間を省けるしお金も残ります。 あなたが10万円という金額を不当だと感じ、1万円が妥当だと考え、かつその友人との関係が壊れてもいい(どのみち壊れそうですが)と思うなら、1万円を相手に提示した上で「納得いかないなら裁判を起こしてくれ」と言ってはどうでしょうか。 裁判とはそういった事柄を決定する場所です。民事ですから結果次第で刑務所に入るわけでもないし、怖がる必要はまったくありません。 相手に小額訴訟のことを教えてあげましょう。今は簡単に裁判できるんです。 おそらく裁判を勧めた時点で相手は金額を下げるか、怒りをブチまける(あるいはその両方)でしょう。 下がった金額で妥協するもよし、怒った相手に殴られて被害届を出すもよし、あくまで裁判してくれとつっぱねるもよし、後はアナタの判断です。 ただ、相手に借りたものを壊してしまったのは事実とのことなので、どういった過程をたどっても相手に対する謝罪に気持ちは示していくべきだと思います。
お礼
ご丁寧なお返事をいただきありがとうございます。 BOX(入れ物)を借りたのですがリングピローケースだったようです。 結婚式の時のもので思い入れもあるのも理解しているのでこれからも謝罪を精一杯させていただくつもりです。 でもやはり10万円を明日中に支払えや自宅や実家に取りに行く…弁護士に請求してもらうなどの言葉が出てきて事の重大さを改めて感じています。 また『弁護士』や『自宅に取りに行く』などを聞いたあとはすごく怖くて質問をさせていただきました。 お忙しい中、答えていただき本当にありがとうございます。
補足
それでは明日、新しいクレジットカードを作ってそこから10万キャッシングしてください。 とのメールが来ました。作るしかないのかな…と怖くなってきました。
お礼
ありがとうございます。 相手側は弁償金額に納得をしていないので明日(今日)、私の両親とも会ってどんな神経をしているのか言いたいから両親の在宅時間を教えてとメールがきます。 何度も謝罪と金額の面で合意してもらえないか返信しているのですが、どうやら相手側の旦那さんとこちらの家(実家)に来るようなのです。 もうそれなら簡易裁判をしていただいた方がいいでしょうか。 あなたの謝罪なんかいらないからお金で解決しようとのメールなので10万円をなんとかしなきゃ…とお返事を見る前は焦っていましたがそれなら簡易裁判をしてもらった方が家に来たり、10万を要求されるよりもいいのではないかと考えています。
補足
メールの内容は以下の通りです。 ↓ ふざけないでください。 むしろ10000円はお返ししますので、 指定した金額を用意してください。 もしくは内訳をご説明した方が良いですか 例えば あなたがTSUTAYAなどでDVDをレンタルしたして その品物をなくしてしまった場合どうしますか 勝手に金額を指定して支払って許されますか あなたが私へ対する謝罪の気持ちというものは5000円。つまりベールのレンタルすらもできないような金額程度ということですか 今日のあなたの行動で、私はあなたを許す気持ちがなくなりました。 これ以上待つ気もありません。 親御さんが帰って来るまで待ちます。 内訳などを説明した上で、親御さんに支払っていただきます。