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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:紛失や破損をしやすい場所に置かれてた物を紛失や破損した場合弁償する義務)
紛失や破損をしやすい場所での物の置き方と弁償義務について
このQ&Aのポイント
- 紛失や破損をしやすい場所に置かれていた物が紛失や破損した場合、弁償する義務はあるのでしょうか?具体的な場面での事例を取り上げながら、弁償義務について検討します。
- 休憩室の机の上に置かれていた指輪やイヤリングを使用する際に邪魔になるため、毎回どかしているとのことです。しかし、携帯をどかす際に物を飛ばしてしまう可能性があり、相手は弁償すると主張してきました。このような場合、指輪などを壊したり無くした際には弁償の義務が生じるのでしょうか?
- 相手の行動が悪質な当たり屋のように感じられる場合でも、休憩室には更衣室があるため、指輪などをそちらに置くことができるはずです。このような状況下で弁償義務は発生するのか、考察してみましょう。
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- poolisher
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回答No.3
- yamato1208
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回答No.2
noname#120678
回答No.1
お礼
過失相殺というものがあるのですね 少し自分でも調べてみます アドバイスありがとうございます