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お店への弁償金額はいくらくらい請求できるの?

先日,クリーニングに出した敷きパットが縮んで戻ってきました。お店に言うとさんざん待たされて, やっと「弁償する」と電話がありました。ただ,「示談ということでご了承ください。つきましては, 弁償致しますが,弁償法というのがありまして,請求金額より,何割かカットされると思います。それ を踏まえた上でご請求くださいね。」と言われました。敷きパットは結婚時に購入し,まだ1シーズン しか使用していません。金額は2万円くらいです。 1)この場合,2万円請求しても全額返ってこないのでしょうか? 2)弁償法というのは上限がいくらというふうに決まっているのでしょうか? 3)クリーニング代が1100円でしたが,これは返してもらえないのでしょうか? どうぞよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mio_design
  • ベストアンサー率25% (372/1457)
回答No.1

弁済法というのは聞いたことないですね。 おそらくは、「クリーニング事故賠償基準」のことをいっているのだと思います。(URL参照)

参考URL:
http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/lives/faq/bai.htm
mana-chie
質問者

お礼

ありがとうございます。 URL,大変参考になりました。

その他の回答 (1)

  • hopehope
  • ベストアンサー率17% (94/528)
回答No.2

3万円ぐらい請求しちゃいましょ カタログとか有ったら、元はこれです(これの色違いです)と明示すればいいです。 領収書やカタログが無ければ同等品でもいいですよ

mana-chie
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですね。領収書などはないのですが, 頑張ってそれくらい請求してみます。

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