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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:請求する場合)

商品の返品における不法行為による賠償請求の容易さ

このQ&Aのポイント
  • 売り主が商品の無効や取消を主張して、買い主に引き渡した商品を返品する場合について、商品が買い主によって毀損していた場合や海鮮品の場合にも不法行為による賠償請求が可能かどうかを検討します。
  • 引き渡した商品が買い主によって毀損している場合や海鮮品が駄目になった場合でも、不法行為709条に基づいて売り主に賠償を請求することができます。
  • ただし、引き渡した商品が盗まれた場合や通常の取引で無効や取消を主張された場合、不法行為による賠償を簡単に認めてもらえるかどうかはケースバイケースです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

不法行為の要件を満たせば請求可能です。 不幸行為が認められるためには。 甲・・損害が発生したこと 乙・・違法な行為があったこと 丙・・甲と乙の間に、相当因果関係が存在すること ポイントは、乙の、違法な行為、その中でも 実際は故意過失の存在が中心になります。 無効、あるいは取り消し得ることを知っていれば故意あり、と言える 場合が多いですし、知らなくても知り得べしときなら 過失があった、ということになりやすいです。

その他の回答 (2)

noname#208579
noname#208579
回答No.3

質問者の問は、>売り主が無効や取消を主張して、買い主にすでに引き渡した商品を返してもらう場合‥ その商品が買い主によって毀損していた場合(すでに消費してしまった、捨ててしまった、売ってしまったとか)、不法行為709条で弁償してもらう事って簡単にできますか? しゃないですか。 お客様は現金を支払って食品を購入していれば、売主は如何なる理由があっても購入をした食品はお客様の 所有物である為に、食品の返却を求める事は不可能です。 現金で食品を買っていれば窃盗罪に値をしませんし、刑法の刑にも触れないのが実態です。 >駄目もとで請求をするば門前払いを食らうだけです。 >通常の取引において、無効や取消を主張した場合、不法行為による賠償を簡単に認めてもらえるのでしょうか? 食品に関しては、通常の取引とか取り消しなどと言う民法はありません。 現金にての売買が成立をしているため。

noname#208579
noname#208579
回答No.2

>売り主が無効や取消を主張して、買い主にすでに引き渡した商品を返してもらう場合‥ >その商品が買い主によって毀損していた場合(すでに消費してしまった、捨ててしまった、売ってしまったとか)、不法行為709条で弁償してもらう事って簡単にできますか? 生成食品を買ったとされる買い主はお金を支払っている限りでは、どの様にしょうが自由であり売主は取り消しや婿にすることは出ません。 不正行為、民法第709条 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html 民法709条と言っても幾つもの条文ありますから、 URLを開き最後まで目を通して下さい。 >また引き渡した物が海鮮品等の「なまもの」の場合、買い主が普通に保管していたが、やっぱり駄目になってしまった場合も、不法行為で賠償を請求できますか?(保管の仕方にもよるのか) 売主が買い主に対して海産物を売っている訳であり、買い主は海産物を消費または処分をどの様に するかは自由であり、売主は買い主に対して返却とか損害金を請求する権利はありません。 >債務不履行というわけではないですし。 何を対処として債務不履行を関連付けているのですか。 債務不履行 http://sikaku.kenkou-jyouhou.net/index.php?%E5%82%B5%E5%8B%99%E4%B8%8D%E5%B1%A5%E8%A1%8C

newwave0603
質問者

補足

不当利得債務という概念があるので 不当利得も債務不履行状態に陥る事があると以前聞きました‥(まぁ今回はどうでもいい) この質問ほかでもしているのですが、不法行為で請求できるという人と、現存利益の範囲しか無理だ、という人にわかれていますね 悪意があればできるのでしょうが、それは窃盗犯とか刑法に触れている場合ですし‥ だめもとで請求してみるのも手かもしれませんね

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