- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:請求する場合)
商品の返品における不法行為による賠償請求の容易さ
このQ&Aのポイント
- 売り主が商品の無効や取消を主張して、買い主に引き渡した商品を返品する場合について、商品が買い主によって毀損していた場合や海鮮品の場合にも不法行為による賠償請求が可能かどうかを検討します。
- 引き渡した商品が買い主によって毀損している場合や海鮮品が駄目になった場合でも、不法行為709条に基づいて売り主に賠償を請求することができます。
- ただし、引き渡した商品が盗まれた場合や通常の取引で無効や取消を主張された場合、不法行為による賠償を簡単に認めてもらえるかどうかはケースバイケースです。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (2)
noname#208579
回答No.3
noname#208579
回答No.2
補足
不当利得債務という概念があるので 不当利得も債務不履行状態に陥る事があると以前聞きました‥(まぁ今回はどうでもいい) この質問ほかでもしているのですが、不法行為で請求できるという人と、現存利益の範囲しか無理だ、という人にわかれていますね 悪意があればできるのでしょうが、それは窃盗犯とか刑法に触れている場合ですし‥ だめもとで請求してみるのも手かもしれませんね