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貸した物を返して欲しい、弁償して欲しい。
以前、バイク(400CC)を知人(先輩)にどうしても貸して欲しいと言われ、仕方がなく盗まれないようにと特殊な鍵と一緒に貸しました。しかし、そこから連絡が一切取れなくなり、先輩の友達に問いただした所、地方の警察署に別件で留置されているとの事。しかも、バイクは盗まれたという情報。(どこで、どの様に盗まれたかは不明)この場合、損害賠償請求にて内容証明を本人に送り、(未だ留置されているのなら留置所まで、地方に出張しているので現住所は不明。氏名、実家の住所はわかっています)バイクの弁償を請求したほうがよろしいんでしょうか??もしくは現物で返してもらう事を優先したほうがいいんでしょうか??または、詐欺、横領罪で告訴したほうがよろしいんでしょうか?盗難届は出したほうがよろしいんでしょうか??廃車手続きもしていない状況なので、税金も毎年かかっていますし、早急に対応したいのですが・・・。ちなみに、バイクは新古車で65万円でした。(ホンダCB400FOUR)すみません、教えて下さい。
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- zorro
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回答No.1
事実なら内容証明を送った上対応を見た後で被害届を警察に提出します。対応によっては告訴も視野に入れてください。
お礼
やはり、そうですか。 弁償してもらうだけの資金力は無いと思われますが・・・。 一応、やるだけやってみようと思っています。 ありがとうございました。