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やはり、この場合も弁償しなくてはならないのでしょうか?【器物破損】

すごく小さな話ですが、返事をしていただけると嬉しいです。 できるだけ詳しく話しますと 先日、東京にある大学の授業に少し遅刻をしてしまって教室に着くともう授業は始まっていました。 (関係ないですが、教室は小さく人も多かったです) 空いている席を見つけたので教室の端からその席に行こうとしたら 通路にある充電中の携帯の充電器に気づかずに、つまづいてしまってしまって充電器の先の部分が曲がってしまいました。 (授業中に通路で充電してるなんて予想外でした) そしたら、充電器を持ってた人は これは、友達から借りている充電器でその友達に電話をしたら、どうしても買い換えて欲しいと言ってきたので 弁償してほしいと言ってきました。 何とかならないかとか、他の充電器を後日もってきてもだめか?と言ったのですが どうしても弁償してほしいとの事です。 この場合も、どんな理由にしろ相手の物を壊してしまったということで 弁償しなければならないのでしょうか? 意見を聞かせてもらえると幸いです。

みんなの回答

  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.2

1.質問文に「授業中に通路で充電しているなんて予想外でした」と書かれてありますが、充電器を持っていた人は、大学構内の電気コンセントから充電していたのですか。  もし、この大学が、全学生を対象に構内のコンセントから自由に充電してもよいという規則を認めていないのでしたら(=通常の大学にはこのような規則はない)、充電器を持っていた人の行為は、電気の窃盗に該当します(刑法235条、245条)。 2.確かに、他人の物をうっかり壊してしまった以上、本来なら損害賠償を請求されることになります(民法709条)。 ※例えば、違法駐車の車に自転車で追突した場合でも、自転車側は損害賠償を請求されます(=道路交通法違反と民事上の損害賠償請求とは別の事案)。  しかし、電気を盗んでいた現行犯の“こそ泥”に、電気を盗む機械を壊されたから「弁償しろ」という要求に応える必要はないと思います。 3.対応案としては、弁償を一切拒否し、「民事訴訟を起こしたらいい。裁判では電気を窃盗していた事実も公表されることになる。」と警告してみてはどうでしょうか。  刑法改正で窃盗罪に罰金刑が適用されるようになってから、今まで微罪と思われていた事案でも略式起訴され、罰金刑が科せられています。  先頃も、NHK松江放送局の40代の男性記者が島根県内のスーパーで105円のおにぎり1個を万引きし、窃盗罪で罰金20万円の略式命令を受けています。  なお、裁判では、充電器の新品価格ではなく時価、要するに使用済みの中古価格しか損害賠償額は認められません。また、器物損壊罪(刑法261条)は故意に壊した場合に適用されるので、うっかり壊してしまったという場合には該当しません。 刑法第235条  他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 刑法第245条  この章の罪については、電気は、財物とみなす。

banbi03
質問者

お礼

こんなに詳しくありがとうございます! >1.質問文に「授業中に通路で充電しているなんて予想外でした」と書かれてありますが、充電器を持っていた人は、大学構内の電気コンセントから充電していたのですか。 大学構内の電気コンセントから充電していました。 それって窃盗になるんですか!?初めて知りました。 大学やカフェなどで充電している人を時々見かけますが、それは窃盗に該当していたのですね。 驚きました! >2.確かに、他人の物をうっかり壊してしまった以上、本来なら損害賠償を請求されることになります(民法709条)。 しかし、電気を盗んでいた現行犯の“こそ泥”に、電気を盗む機械を壊されたから「弁償しろ」という要求に応える必要はないと思います。 なるほど。やはり他人の物をうっかり壊してしまった以上、損害賠償を請求されるのですか^^; でも、電気を盗んでいた人の要求に応える必要はないですね! そんな気がしてきました。 >3.対応案としては、弁償を一切拒否し、「民事訴訟を起こしたらいい。裁判では電気を窃盗していた事実も公表されることになる。」と警告してみてはどうでしょうか。 このように警告してみようかと思います^^ > なお、裁判では、充電器の新品価格ではなく時価、要するに使用済みの中古価格しか損害賠償額は認められません。また、器物損壊罪(刑法261条)は故意に壊した場合に適用されるので、うっかり壊してしまったという場合には該当しません。 うっかり壊してしまった場合は器物破損に該当しないんですか。 どんな理由にしても他人の物を壊してしまったら器物破損に該当するものだと思っていました^^; しかも、充電器の中古価格しか損害賠償額は認められないんですね。 こんなに詳しく、すごく参考になります! では、3で出していただいた対応案でいってみたいと思います^^ こんな小さな話にここまで詳しく書いていただいて、嬉しいです! ありがとうございます。

  • tanakara
  • ベストアンサー率13% (20/144)
回答No.1

通路でなければ100%弁償しますが、通路に置いてある時点で、相手と折半が妥当です。もし、それにつまずいてあなたが怪我をしたら誰が慰謝料を払うのでしょう。 自分なら1円も払いませんが!

banbi03
質問者

お礼

早い返事ありがとうございます^^ >もし、それにつまずいてあなたが怪我をしたら誰が慰謝料を払うのでしょう。 なるほど。そう考えたら相手と折半が妥当そうですね! >自分なら1円も払いませんが! 私もいきなり喧嘩腰で弁償してほしいって言われたので 少しイラッとしてしまい1円も払いたくないのですが 話した感じ、性格が色々めんどくさそうな人でごねられるとまずいので 少し悔しいですが、 次の授業で会った時に折半の案をだしてみようかと思います。 すごく参考になりました!感謝です☆

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