非上場株式の配当金についての確定申告
非上場株式の配当金についての確定申告
中小企業の経理担当です。
さて、さっそく表題の件についてご教授いただければ、と思います。
決算の結果がすごく良く、株主(社長の身内、永年勤続の一部の人など数人)へ初めて配当金を出すことになりました。
経理処理に関し、ある程度の流れは把握できたのですが、確定申告についての情報が自分の中で混乱してしまいました。(私自身が確定申告の経験がないので)
配当された個人の確定申告のことまで首を突っ込むことはないのですが、一応質問されたときに答えられる程度にしておきたいと思います。
配当が10万円を超え、課税所得が330万円未満の人が申告を行うと有利になり、330万円以上の人は何も変わらないか、課税所得額によってはむしろ不利になるという文言がたくさん見受けられました。しかし、住民税に関しては、有利不利、金額の大小に関わらず申告の必要がある、という文言もありました。
質問(1)・・・課税所得が330万円以上の場合、所得税の申告はせずに、住民税のみの申告ができるのでしょうか。
あと、普段は給与所得(2,000万未満)があって確定申告していない人が、配当をもらう場合ですが、
質問(2)・・・確定申告は、「配当に関する分のみ」行えば良いのでしょうか。
質問(3)・・・配当が10万円未満の場合でも、少なくとも住民税の確定申告はする必要がある、という認識であっていますでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
お礼
回答いただきありがとうございます。 今、確定申告の書類を見たのですが、住民税の、控除額の所に記載があり、計算してみると3%位になります。もしかすると、これは住民税が安くなり、戻ってくるのでしょうか? また、その欄の単語で検索すると、回答が古いので今も同じか分かりませんが還付?されるみたいです。 http://oshiete.goo.ne.jp/qa/3750296.html http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/a/12/12002000.htm 住民税についても配当控除や特別徴収税額の控除や還付を受けることとなります。