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非上場株式 少額配当 について

未成年の子供(収入なし)が非上場会社の株式配当(年10万以下)を受け取ります。 所得税源泉分離で申告不要制度を利用します。 住民税だけ別途申告して支払いに行こうと思っています。 この場合、主人(給与所得者)の会社経由で提出する申告書「平成27年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に「所得の見積額」としてこの少額配当を乗せる必要はあるのでしょうか? 必要ないと思っているのですが、マイナンバーなど制度が変わりつつあるので詳しい方がいらっしゃいましたらご指導よろしくお願い申し上げます。

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noname#239838
noname#239838
回答No.1

※長文です。 >……「平成27年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に「所得の見積額」としてこの少額配当を乗せる必要はあるのでしょうか? はい、(市町村に配当所得を申告するのですから)原則として必要です。 とはいえ、「その年の収入が配当金のみで10万円以下」なのであれば、「税法上の扶養親族」の要件の1つである「年間の合計所得金額38万円以下」の条件を満たしますので、【仮に】「所得の見積額0円」と申告したとしても【実務上は】特に影響はありません。 (参考) 『個人市民税>個人市・府民税について>株式等の配当所得および譲渡所得等の申告・課税方法|大阪市』 http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000028819.html >……なお、申告された株式等の配当所得は、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康保険料算定等の基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれますのでご留意ください。…… --- 『個人市民税>平成24年度から適用される個人住民税の税制改正>3.給与所得者及び公的年金等受給者に係る扶養親族申告書の提出|柏市』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html#fuyousinzokusinnkokusho >……年少扶養親族(年齢16歳未満の扶養親族)に対する扶養控除は廃止されますが、個人市・県民税の算定(非課税限度額の算定)に扶養親族の数が用いられているため、年齢16歳未満の扶養親族の方を申告していただくというものです。…… ※ちなみに、何か事情がおありなのでしょうが、ご質問のようなケースは、【一般的には】「所得税の確定申告」をすることで「(配当から源泉徴収された)所得税の還付を受ける」のが有利な事例です。 >……マイナンバーなど制度が変わりつつあるので…… 「マイナンバー制度」の導入後も「税法上の扶養親族の要件」や「個人住民税の非課税限度額」は変わりません。 ****** ◯備考1:『給与所得者の扶養控除等申告書』について 『給与所得者の扶養控除等申告書』は、原則として「給与の支払者(≒雇い主)」が保管しておくことになっています。 つまり、『給与所得者の扶養控除等申告書』は「給与の支払者が“国に納める源泉所得税額”を決定するための資料」という位置付けの(税法上の)書類ということです。 もちろん、市町村には『給与支払報告書』という名称で『給与所得の源泉徴収票』が提出されますので、(給与の受給者から申告された)「税法上の扶養親族の数」などの情報はきちんと(市町村にも)伝達されます。 (参考) 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >この申告書は、本来、給与の支払者を経由して税務署長及び市区町村長へ提出することになっていますが、給与の支払者は、税務署長及び市区町村長から特に提出を求められた場合以外は、提出する必要はありません(給与の支払者が保管しておくことになっています。)。 --- 『源泉所得税>給与と源泉徴収>給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期限|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2503.htm --- 『法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >……市区町村へ提出する「給与支払報告書」は、税務署に「給与所得の源泉徴収票」を提出する者の範囲と異なり、全ての受給者の分の給与支払報告書を、受給者のその年の翌年の1月1日現在の住所地の市区町村に提出します。…… ****** ◯備考2:「所得控除」と「年少扶養親族」の申告について (ご存知かとは思いますが)、「給与の支払者に申告しなかった(し忘れた)所得控除や年少扶養親族(の情報)」は、「所得税の確定申告」や「個人住民税の申告」で申告することもできます。 (参考) 『個人市民税>平成24年度から適用される個人住民税の税制改正>4.16歳未満の親族を扶養している方へ(確定申告時のご注意)|柏市』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html#jurokusaimimannosinzokufuyou 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>……>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- ちなみに、【給与の支払者は】(受給者から提出された)『給与所得者の扶養控除等申告書』の情報を「源泉所得税額の決定」以外にも利用していること【も】ありますので、その点は留意する必要があります。 たとえば、「健康保険の被扶養者(ひふようしゃ)の資格の確認」や「家族手当の支給」などに関する資料としても利用されることがありますので、その場合は別途申告(報告)が必要になるでしょう。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『所得税>申告と納税>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ※「還付申告」は1月1日から申告可能です。 --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『個人市民税>個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。 ※また、「その市町村独自の減免制度」がある場合もあります。 *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

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質問者

お礼

懇切丁寧なご回答ありがとうございました。 早速提出書類に記入しました。 すごい!尊敬します。税務プロの方ですか? 今までネットで調べてもわからなかったことがわかりました。 住民税の扱いが上場、非上場でこうも違うとは。。 非上場が住民税を源泉分離してないこの制度が不思議です。 確かに所得の確定申告をすれば還付が受けられるのですが、 折角源泉分離で少額配当は申告不要制度が適用できるになっているのに、 改めて申告するの?という感覚がありました。 色んな背景があってできた税体系だと思いますが、自分は無知でした。 教えていただいて感謝しています。本当にありがとうございました。

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