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家賃の請求

お世話になります。 年末(12月)に父が他界したため、我々夫婦が母のお世話をするために1月に仕事を辞めて、 帰省いたしました。 良かれと思って帰省したのですが、先日母より、 「頼んで帰ってきてもらっているわけでもないから、家賃をよこせ」、と言われました。 母はお金遣いが荒いので、自分の給料だけでは足りず、 今までは父がお金をあげていたようです。 現状、父の他界後、きちんとした財産相続もしておらず、建屋も父の名義のままです。 建屋にて家賃収入が多少ありますが、それは我々夫婦が受け取っており、 そのお金にて家全体の生活費(食費、光熱費、通信費、雑費etc)を支払っております。 そこで質問です。  (1)この状態で我々夫婦は家賃を払う必要が法律上あるのでしょうか?    (当然、入居の際に、契約書は交わしておりません。)  (2)財産相続をしかるべきところで行う必要があると思うのですが、どこで行うのでしょうか?  (3)相談になるのですが、やはり別居したほうがいいと思いますか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

すぐに相続を行なうべく弁護士に相談するのがいいと思います。 弁護士と言うと、拒否反応を示される方もいらっしゃいますが、最初は法律相談。軽い気持ちでいいのです。 もちろん弁護士さんにもよると思いますが、僕の場合はすごく信頼できる弁護士さんと出会え、相続、その他の金銭的不安、さらには精神的なことに関しても助けていただきました。 家賃に関しては相続が完了してからの問題。相続が完了するまでの間、もし家賃を暫定的に支払ったとしてもお父様の財産に関する金銭の動きの全てを余すことなく記録しておく必要がありますので、その辺はお忘れなく。 別居か否か。あなたはお母様の世話をするために仕事を辞めた。 すごくひどい言い方を許していただきたいのですが、「お父様の遺産で生活できる目算があるから。」と言うのも仕事を辞められた要因の一つですよね? お母様の世話をするために仕事を辞めた。 お母様が心配だ。 お母様は金遣いが荒い。 状況もわからずに意見させてもらうのは申し訳ありませんけれど、僕なら同居します。 お父様の遺産を相続する。それは「お前にあとは託したぞ。母さんを頼んだぞ。」と言うお父様の気持ちを引き継ぐこと。 「お母様は金遣いが荒い。」のであればあなたがお金の管理をするべきだと思う。 同居してその日、その日に必要な分のお金を渡して上げたらどうでしょう。 「お母様の世話」それはそう言うことも含みますよね? 僕が「弁護士に相談したら」と言うのは相続に関してのこと。お母様のこと。お母様の生活費も含めてあなたが管理するとしたらどうしたらいいか?という事に関して。相談と言う意味。 お母様と争うことだけは避けるべきです。 あなたが今生きていること。それ自体がご両親のおかげなのです。 お父様の分までお母様を大切にしてあげて下さい。

biscalixarene
質問者

補足

ありがとうございます。 mukaiyama様(No.1)からは父の他界とともに相続は終わっているとのことだったのですが、 それでも弁護士さんはとりあってくださるのでしょうか? >「お母様の世話」それはそう言うことも含みますよね? おっしゃるとおりです。 その覚悟をもってがんばっていますが、心が折れそうです…

その他の回答 (4)

回答No.5

NO3です。 お父様の遺産分割はおっしゃる通りに法定相続であれば、割合上はそうなるんでしょうけど、 お父様の資産の内、預貯金、不動産をそれぞれ誰が・・。と思ったものですから、 あと・・質問者の方に対して失礼な物言いはあったことをお詫び申し上げます。

biscalixarene
質問者

お礼

気になさらずに。 回答だけでなく、心遣いありがとうございます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>贈与税は年間110万以下なのでかからないという理解で… 毎年繰り返されるなら、連年贈与と解釈される可能性があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 ただ、相続自体はすんでいますが、その配分割合はまだ確定させていないわけです。 例えば、その不動産をあなたが 100% 、他の現金や預金は他の相続人に、ということに落ち着いたとしたら、不動所得に関しては贈与ではなく、堂々とあなたのものとなります。 いずれにせよ、分割協議を急ぐ必要があるということです。 >(2)母、兄弟たちは働いており、年間収入は300万程度あるのですが、確定申告の際… 分割協議を放置したら法定割合で納得したと見なされますから、それぞれ本業とは他に不動産所得があるものとして、確定申告が必要になります。 >(3)母から4万を受け取らなかった場合、母の確定申告にて不動産部分について… (2) と同じ意味の御質問ではないのですか。

biscalixarene
質問者

お礼

最後までお付き合いいただきありがとうございます。 参考にし、対応していきたいと思います。

biscalixarene
質問者

補足

ありがとうございます。 分割協議というのは、公正役場等にいって行うものなのでしょうか? それとも口頭、簡単な書面(印鑑付)で行ってもいいものなのでしょうか?

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

(1)住居不動産建物が父名義であればあなたも相続人ですから、    相続協議が完了するまでは法定相続分で見做し相続してい    ます。ですから権利者のひとりです。    ただし、あなたが入居する前迄は母が占有していたわけで    すから、あなたが同居するためには母の承諾が必要です。    例えば、あなたが大家で母が(他人)占有者と考えれば    わかりやすいでしょう。あなたが大家でも勝手に同居はゆる    されませんよね。    勿論、親子関係ですから当事者同士で解決するのが基本で    すが、同居するなら家賃相当額や生活費の一部を負担しろ    という請求は必ずしも不当とは言えません。 (2)相続協議は相続人全員で協議して決めます。良くわからな    ければ、代書屋さんに相談すれば手数料は取られますが    間に入ってくれます。    相続人同士で遺産分割の方法を書いた紙を書いてみんなで    実印押せばそれで完了です。    当事者同士で解決できなければ裁判所に頼むことになりま    すが、(他に兄弟がいれば別ですが)母子の協議ならそう    揉めることもないでしょう。 (3)同居がいいか別居がいいかは家族の問題です。別居すれば    (1)の問題は解決します。 蛇足、印象的感想ですが、お母さんの不満は同居別居より家計を あなたに取られてしまったことへの不満があるのではないかと 思います。一旦家賃収入等を含め家計は母に渡して、あなたは 独立した生計(同居でも構わないと思いますが)ができるような 関係にしたらいいのではないかと思います。 母の不満はあなたがた夫婦が親の財産で食いつないでいることで はないでしょうか?「働け」ということのような気がします。

biscalixarene
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 代書屋さんにお願いするということもできるのですね。 検討してみます。 ちなみに夫婦そろって働いております。 細かいところまでご配慮いただきありがとうございます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>財産相続もしておらず、建屋も父の名義のままです… 登記名義の変更をしていないというだけで、父の他界とともに相続は完了しています。 父の遺言状はないものとして、母が 1/2、残り 1/2 をあなたを含む子供全員で等分するのが基本です。 >建屋にて家賃収入が多少ありますが、それは我々夫婦が受け取っており… 不動産所得は不動産の持ち主に帰属します。 名義換えが未完であっても、実態はあなたの持ち分は何分の 1かだけです。 全額をあなたが受け取っているのは、母や兄弟の持ち分相当が、母や兄弟からあなたへの贈与となり、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm 贈与税の申告と納付が必要になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm しかも、「夫婦が」って、奥さんは相続人ではなく、奥さんがもらっている分は 100パーセント贈与です。 >(1)この状態で我々夫婦は家賃を払う必要が法律上あるのでしょうか… 通常、親子が一つ屋根の下に暮らすことは当たり前の話であって、家賃を払い合うことはありません。 しかし、あなたの場合は母の所得となる分を横取りしているわけですから、相応の対価を払うことは必然でしょう。 >(2)財産相続をしかるべきところで行う必要があると思うのですが… 財産相続は終わっています。 登記の変更だけです。 登記は法務局で行います。 素人で書類の作り方も分からないというなら、登記事務所という看板を掲げている業者に、お金を払って代行してもらうことになります。 >(3)相談になるのですが、やはり別居したほうがいいと… その前に、あなたの非は非できちんと認めることが肝要です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

biscalixarene
質問者

補足

いつも回答いただきありがとうございます。 もう少しご教授いただきたく、贈与税というか『税』に関して質問がございます。 兄弟は4人です。 家賃収入は月に8万となります。 先ほどの話ですと、母から4万、兄弟3人達から1万の計7万の贈与が発生していることとなります。 (1)満額もらった場合、贈与税は年間110万以下なのでかからないという理解でよろしいのでしょうか? (2)母、兄弟たちは働いており、年間収入は300万程度あるのですが、確定申告の際には申告する必要はあるのでしょうか? (3)母から4万を受け取らなかった場合、母の確定申告にて不動産部分について申告する必要はあるのでしょうか?

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