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もしも誰も相続しなかったら?

いつもお世話になっております。 素朴な疑問ですが、死亡後、誰も相続をしなかったらどうなるのでしょうか? 相続財産としては、預金・土地・建屋です。 また、相続対象者は母・子となります。

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noname#246942
noname#246942
回答No.3

なかなかそう簡単なものではありません。 「誰も相続をしなかったら」とは「相続放棄」をする、と言う事でしょうか? 例えば、仮にあなたが亡くなって、その財産を相続出来るのが、母(奥さん?)と子供さんだったとしましょう。 その方達が財産放棄をしたとします。 そうすれば今度は、あなたの戸籍を調べ、親、兄弟、親戚と優先順位が変わり、芋づる式に相続権が移るだけです。 「相続財産管理人選任」の手続と言うものがありますので、天涯孤独(本当に誰も身内がいない自称でないもの)以外、早々簡単に行政の管轄にはなりません。 あなたが亡くなって、自分に財産権が移ったのを知って3ヶ月以内に管理人になるか放棄するか選ばなくてはいけない、とか色々面倒な決まり事もあるんですよ。 実は自分も先日、それに巻き込まれたから知っている訳なんですが。。。 本当に迷惑な話ですよ。。。 まぁ、しかしながら最終的にみな放棄すれば、行き着く先はそこかも知れませんね。。。

biscalixarene
質問者

お礼

わかりやすい解説ありがとうございます。 実は私も巻き込まれて困惑してます。 なかなか大変なもんですね。

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その他の回答 (4)

回答No.5

付記しておく。 相続財産管理人は、相続人がいるかいないか不明の場合に選任されるのであるが、相続を放棄したらならなければならないわけではない。相続を放棄した結果、相続人の存在が不明となった場合に、その相続を放棄した人が一番財産管理人として適任であれば、その人が相続財産管理人に選ばれても不思議はないが、相続を放棄するか管理人になるか選ぶなどという規定は現行法制度上、存在しない。

biscalixarene
質問者

お礼

重ね重ね、ありがとうございます。

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回答No.4

単純に法律の規定の話ならば、全ての相続人が相続を放棄して相続人が不存在となると、特別縁故者がいれば特別縁故者に遺産を分配し、なお残りがある場合またはそもそも特別縁故者もいない場合には、共有物については共有者に権利が帰属し、それでも帰属先のない財産は国庫に帰属するということが民法に全部書いてある(共有者と特別縁故者の先後関係だけは判例による。)。なお、国庫とは「国」であって地方自治体ではない。 固定資産税の支払いは、納税義務者が課税物件の所有者なのだから相続を放棄した者は相続財産の所有者とならない以上、納税義務がない。つまり、相続放棄者が相続財産に掛かる税金を払う必要はない。生前に被相続人が払った税金は、被相続人自身が所有していたことを理由とするのだから、死亡後の財産の帰属とは何の関係もない。

biscalixarene
質問者

お礼

ありがとうございます。 納税義務はなかったのですね。 なかなか奥深い…

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noname#134159
noname#134159
回答No.2

お国のものになります。(地方自治体、県等)

biscalixarene
質問者

補足

同じく質問させてください。 建物に関して固定資産税等を払い続けてもそうなるのでしょうか? また、期限とかあるのでしょうか?

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  • spmt
  • ベストアンサー率21% (3/14)
回答No.1

国の管理になると思います。

biscalixarene
質問者

補足

お国!!? 建物に関して固定資産税等を払い続けてもそうなるのでしょうか? また、期限とかあるのでしょうか?

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