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遺産相続の拒否と納税

どこに書いていいのかカテゴリがわからなかったのでここに書かせて頂きます。 先々月父が他界しました。 問題になっているのは土地です。 土地の名義が「祖母(他界)・伯父(他界)・父(他界)・叔父」となっております。 ただし、その土地に住んでいるのは現在は唯一「母」のみとなっています。 なお、伯父の子供(従兄弟)は財産放棄の意思あり。 自分も(母も兄弟も含め)財産放棄の意思。 叔父としてはその土地にすんではいないが、税金がかなりかかってくるので自分のものにもしたくない。 という状況です。 母も自分も放棄で意思は固まっていますし、母は準備整い次第出て行く予定です。 この場合、財産放棄をキチンとつげ、且つ税金がこちらにこないようにするにはどうしたらよいでしょうか? なお、この件については、伯父の子供(従兄弟)、叔父、私で会談を持ち決定する予定ではありますが、なんにせよ、相続税やあるいは資産税として払うお金などもなく、どうすればいいのかわかりません。 よきアドバイスがありましたら宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

遺書はないという前提で。 相続放棄は、ただその意思を持っているだけでは認められず、 自己のために相続が始まってと知ったときから、 3ヵ月以内に家庭裁判所に申述しなければ認められません。 父上が亡くなったのが8月ということですから、 あまり時間がないということです。 父上の子が全員相続放棄した場合、相続権は お祖父様が存命ならばお祖父様に、既に他界されていれば、 叔父上など父上の存命の兄弟姉妹、および 伯父上の子供など父上より先に他界している兄弟姉妹の子に移ります。 この人たちも、自分が相続人になったことを知ってから 3ヵ月以内に家庭裁判所に申述することによって、 相続放棄することが可能です。 相続人が1人もいなくなった場合、遺産は国庫に帰属します。 なお、伯父上はいつ亡くなったのかわかりませんが、 3ヵ月以上の時間が経っている場合は、 相続放棄の手続きをしていなければ、 伯父上の子が既に相続したことになります。 いずれにせよ、早急に相続放棄の申述をすれば、 相続税等を負担する必要はなくなります。

sadamina
質問者

お礼

有難うございます。 相続手続きをしていなくても 相続したことになるんですね。

その他の回答 (2)

回答No.3

質問内容だけでは相続権者の範囲が明確にわかりません。 とりあえず質問者さんとお母さんが相続権者であることは、まちがいありません。 その場合、相続放棄ということであれば、質問者さんとお母さんで、家庭裁判所に相続放棄の手続きをする必要があります。 今までの、回答にあるようにお父さんの亡くなったのを知ってから3ヶ月以内に手続きをしないといけませんが、事情がある場合、家庭裁判所に事情を言えば3ヶ月の期間を延長してくれます。 まずは家庭裁判所に相談してみましょう。 因みに固定資産税も課税されており、抵当権等ついていれば債権者が競売にかけて売却代金をそれぞれ債権者に配当し、剰余があれば国庫に帰属させます。 債権者等、利害関係人が全くいない場合、だれも国庫に帰属する処理する人もいなくなります。 宙ぶらりんの不動産になる場合が多いです。

sadamina
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 宙ぶらりんの不動産になったらどうなるのでしょう? また自分でも調べてみます。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

相続したくないというのであれば、相続が発生したときに裁判所へ相続放棄を申し出れば財産も負債も相続しなくてすみます。 ただし、必ず裁判所へ相続放棄を申し出ないと、相続拒否、財産放棄といっても通用しませんのでご注意ください。 なお、誰も相続しなければ国庫に帰属し最終的には競売されることになるでしょう。

sadamina
質問者

お礼

その後、色々な事情で相続してしまっていたので、 色んな意味で更なる困難を引き起こしてしまいました。 (身から出た錆と申しましょうか) 有難うございました。

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