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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺留分滅殺請求について教えてください。)

遺留分滅殺請求の計算方法と財産分けについて

このQ&Aのポイント
  • 遺留分滅殺請求とは、相続人が遺留分を放棄することによってその分の相続分を取得する手続きです。
  • この場合、遺留分滅殺請求を要求する兄弟がいる場合、計算方法は法定相続人の人数で割って分けることになります。
  • 協議書に載っている財産は、借入金も含めて分けることが一般的ですが、具体的な分け方は様々です。過去の恩恵や不平等感については考慮されることもありますが、一概には言えません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.1

>兄弟は4人で、長女が養子を… >法定相続人は6人になります… 父母と姉婿との間に養子縁組がなされているとしても、法定相続人は 5人にしかなりませんよ。 もしかして、兄弟のうち誰か 1人が母より先に亡くなっていて、そこに子供 (孫) が 2人いるということですか。 そうだとしても、その孫の代襲相続は兄弟 (孫の親) 1人分を 2人で分けるだけですから、遺留分を考える際の法定相続人は 5人と考えれば良いです。 姉婿が養子縁組していなければ 4人です。 >長女夫婦とその子(一人)に一切の財産を… この孫も数えて 6人なのですか。 孫は法定相続人ではありませんから、やはり遺留分を考える上での法定相続人は 5人です。 >兄弟の一人が遺留分滅殺請求を要求する… 遺留分は法定分の 1/2。 5人だとして 1/10。 >財産を借入金も含めて、分けることになるのでしょうか… はい。 >これまでに生活費の仕送り(数年ですが)のみならず、物品でもよくしてもらっています… 特別受益として、1/10 から減算できる可能性があります。 詳細はいつ頃、どれだけもらっているのかょきちんと調べ上げた上で、専門家とご相談ください。 http://minami-s.jp/page027.html

mahiko
質問者

補足

ご回答有難うございます。 母より先に亡くなっているといえば、長男が小さい頃なくなっています。が、 孫は数に入れず、姉婿を養子縁組しているので、法定相続人は5人ですね。 1/10ですか・・・ 特別受益というのは、どんなものですか?

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