• ベストアンサー

相続税申告について

お世話になります。 早速ですが質問です。 昨年度末に父が他界しました。 先日税務署から相続税申告書たるものが母の元に送付され連絡がありましたのでまだ私は中身は 確認していません。 1.申告は必要ですか?(因みに財産という財産は全くありません。)罰則あり? 2.また申告が必要なら自分でできますか?   やはり税理士さんに頼むほうが利口なのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.8

No.6です。 >固定資産といえば田舎に持ち家があるのでそれできたのでしょうか・・・ そうでしょうね。 役所からの固定資産税の通知を税務署に持って行けば、いくらの評価額になるのか教えてもらえます。

その他の回答 (7)

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.7

>まだ私は中身は確認していません。 いわゆる「お尋ね」の文書です。 相続税の説明書や申告用紙も同封されていますし、税務署の担当者の氏名も書かれていると思います。 自分で相続財産の総額を把握して、控除額以下で相続税の申告納付の必要が無いと確信されているなら、その「お尋ね」文書に相続財産の概要について記入されて返送されれば、相続税申告の必要はありません。

MRBOO001
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.6

>1.申告は必要ですか?(因みに財産という財産は全くありません。)罰則あり? 本当ですか? 税務署は事前に遺産(特に固定資産)を調査し、通常、相続税が発生する場合に申告書を送ってきます。 おそらく、貴方のお父様は控除額以上に財産があると思われますが…。 本当に財産がなく控除額(5000万円+1000万円×相続人の人数)以下なら、申告の必要ありません。 >2.また申告が必要なら自分でできますか? やろうと思えばできるでしょうが、まあ、税理士に任せたほうがいいでしょう。

MRBOO001
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 固定資産といえば田舎に持ち家があるのでそれできたのでしょうか・・・

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

「相続放棄可能な期間が終了し、相続人である事が確定した」から税務署から申告の案内がくるものではありません。 こういう「うそ」を信じないようにしましょう。 人が死ぬたびに「相続税の申告案内」をしててはきりがありません。 中身を確認してから、質問をなさると良いと思います。

MRBOO001
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 まだ確認しておりませんので再度質問がある際よろしくお願いします。

  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.4

税務署では過去に申告された所得税の申告書や支払調書などをもとに、相続税の対象となりそうな人へ申告書を送付していると思われます。お父様も過去に多額の所得を得ていた事実を税務署の方で把握しているのではないでしょうか。 しかし、相続税の申告の有無は亡くなった日時点での遺産の状況で判断しますので、申告書が送られてきたからと言っても遺産が控除額以下であれば申告する必要はありません。ただし、申告しない場合でも、送付された申告書に申告不要の方が遺産の状況などを回答する書類がありますので、それは税務署へ提出した方がよいでしょう。 申告する場合には財産の評価が素人には難しいので、税理士へ依頼した方が無難だと思います。

MRBOO001
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 田舎に持ち家があるだけで過去に多額の所得があったようには聞いておりませんが・・・

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

相続人調査(残された家族の知らない婚歴の子などや養子縁組)をされましたか? 遺産の調査はされましたか? 中には、祖父母の相続などをおろそかにしている場合には、残された家族の知らない遺産があるかもしれません。生命保険や退職金なども相続税の対象になります。なかには、生命保険の請求もしていないような場合もあるかもしれません。 相続税の申告では、税務署から申告書が郵送されることは少ないと思います。そもそもが人が亡くなったことまで把握していることが少ないですからね。ですので、税務署から見て何かしら高額な遺産があるとわかって郵送されたのかもしれませんね。 相続税の基礎控除の範囲内であれば、基本的に申告は不要です。しかし、不動産などの評価は、現況(登記内容などとは異なる)と法律の優遇規定等の判断などによって、計算結果が異なります。ですので、心配であれば、税務署で相談されることですね。 どの程度の遺産があるのかわかりませんが、私の祖父の相続の際に、税理士試験の相続税法の受験経験(不合格ですが)と税理士事務所での補助者経験で申告書を下書きしたことがあります。税理士に見せたら、自分でできるのでは?などと言われましたが、素人のようなものだから再計算してほしいと伝えたところ、その土地の評価額は7割減ぐらいして、びっくりしたことがあります。 相続税はすべての人が通るものではなく、資産家であっても頻繁にあるものではありません。その中でいろいろな法律改正もあれば、判例などもあります。現況の状況で法律上の判断をしなければなりませんので、申告が必要な場合には、基本的に税理士へ依頼されることをお勧めします。

MRBOO001
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 各調査はしておりませんが恐らく何もないと思われます。

回答No.2

追記。 >因みに財産という財産は全くありません。 故人名義、故人と親族誰かの共同名義の土地や不動産がある場合はご注意を。 「二束三文でまったく売れそうもない土地」であっても「路線価だけは高い」って場合がありますので。 土地ってのは「一物四価」と言って、以下の4つの価格があります。 ・実勢価格 実際に売買される価格。 ・公示地価 毎年1月1日に発表される「正常価格」。実際の取り引きの目安。 ・路線価 相続税の算定の基礎となる、国税局が発表する価格。実情価格よりも高い事も。 相続税を求める場合の土地の価格。 ・固定資産評価額 土地所有者が払う固定資産税を計算する際に用いる土地の価格。 --- このように「まったく売れない、価値の無い土地」だと思っていても、路線価が意外に高くて、遺産総額が跳ね上がる場合があって、場合によっては「相続税がかかるのに、土地は二束三文で、たとえ売れても払うべき相続税には足りず、現金も無い」っていう事態に陥ります。 その場合、土地を物納するとか、早めに判っていれば相続放棄しちゃうとか、色々と面倒になります。ご注意を。

MRBOO001
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ご参考になります。

回答No.1

>1.申告は必要ですか?(因みに財産という財産は全くありません。)罰則あり? 財産がまったく無いなら、相続人全員で「相続放棄」すれば楽だったのですが。そうすりゃ「納税義務者も居なくなる」ので、相続税を払う必要が無くなります。 ですが、税務署から申告書が届いたって事は「相続放棄可能な期間が終了し、相続人である事が確定した」と思います。 相続人である事が確定した限りは、税務署は「相続税がある筈だろ?」と、無差別に申告書を送り付けて来ます。 しかし、相続税の基礎控除額未満の遺産しか無い場合は、申告の必要はありません。 控除により課税額がゼロになってしまう人まで申告をしていたら、税務署が処理し切れなくなり、業務に支障をきたしてしまいますから。 なお、基礎控除額は「5000万円+法定相続人の人数×1000万円」です。 故人の遺産総額が、上記の計算で求めた金額未満であれば、申告は不要です。 >2.また申告が必要なら自分でできますか? 遺産が基礎控除額以下なら申告は不要です。 一応、念のため、税務署に「相続財産の総計が基礎控除額以下なんですが、相続税の申告は必要ですか?申告書が送られて来ているのですが?」と電話で問い合わせてみて下さい。

MRBOO001
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

関連するQ&A