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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続について)

相続について質問:身内の相続控除期限は?税理士の相談は必要?相談料はどれくらい?相続完了までの流れは?

このQ&Aのポイント
  • 相続関係での問題が発生している方へのアドバイスです。
  • 身内の相続控除についての期限や税理士の相談、相談料などについて解説します。
  • また、相続の流れについてもご紹介します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • aki-o2011
  • ベストアンサー率65% (89/135)
回答No.3

他の方のところにも書きましたが、 一応、法律関係で言いますと、 法定相続分は配偶者が2分の1 お子さんが3人ですので残り2分の1を3等分した6分の1ずつとなります。 しかし、あくまでこれは任意規定ですので、 相続者間で遺産分割協議がまとまれば、 どのような分割でも結構です。 また、遺産分割協議についての 単純承認(財産・債務をそのまま引き継ぐ場合)の期限はありません。 ただし、相続放棄・限定承認をする場合には 相続権があることを知ったときから3ヶ月以内ですが。 ちょっと(1)の質問の意味がわかりかねるのですが、 「配偶者の税額軽減」のことでしたら、 相続税の申告期限(被相続人死亡を知った日から10ヶ月)までに行わないと いったん支払うことになります。 もっとも3年以内に遺産分割協議が決着すれば、 その内容に応じて還付が受けられるはずです。 (2)の相談相手は法律的なアドバイスを求めるなら弁護士さんです。 税理士さんや司法書士さん、行政書士さんでも、 遺産分割協議を見てるだけ、ならできますが、 今回、明らかにお母様との間に揉め事となっていますので、 遺産分割協議書を書くだけの行政書士は手出しできませんし、 司法書士や税理士も対立する両者の意見を積極的に調整したりできません。 (そういうことをやれば高確率で弁護士法違反になります) (3)の相談料はこれは事務所によってもまちまちですが、 だいたい、基本料金が遺産総額の○%となっているケースが多いです。 相続分が1億円以下なら弁護士で5%前後、税理士で1%前後とっているようです。 (これはもう事務所次第ですのでもっと安いところ、高いところもあります) (4)ですが まず、相続人の話し合いが大原則です。 相続人のうち、話し合いに応じない人(この場合お母様)がいる場合、 内容証明等で遺産分割協議を申し入れます。 これに応じない場合、 被相続人(この場合お父様)の最後の住所地を管轄する 家庭裁判所に調停を申し立てます。 ここでたいていは決着がつきますが、 それでも相続人全員が納得しない場合、 家裁による審判となります。 たいていは冒頭に書いた割合での分割になります。 (お父様の介護などを積極的かつ日常的に行っていた方がいた場合、  その貢献分が寄与分として勘案されることはあります) しかし、今回はあくまで家族間での話し合いで 決着をつけたほうがいいと思いますよ。 裁判所巻き込んで調停までいっちゃうと、 あとあとシコリが残りますし・・・。

biscalixarene
質問者

お礼

ありがとうございます。 家族間で話し合うのが一番ですよね。 それは最も理解しているつもりなんですが…

その他の回答 (5)

回答No.6

相続について基本的なことから説明を受けたいのであれば、司法書士会で無料相談を行ってます。 下記に県別司法書士会の電話番号をリンクしておきます。 http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/shiho_shoshi_list.php あなたのお住まいの県の司法書士会に電話をいれて、無料相談の日時場所を教えてもらってください。 弁護士の無料相談は、予約が殺到してますので、なかなか順番がまわってきません。 司法書士の方は、簡単に相談が受けられます。 ただし、東京の場合、電話の相談も受け付けつけてますが、申し込みが多すぎて、納得いくようにはなってません。

biscalixarene
質問者

お礼

ありがとうございます。 相談となったらまず参考にさせていただきます。

  • panis
  • ベストアンサー率21% (77/361)
回答No.5

まず相続税を払うほど財産があるかどうか。 おそらく不動産ではなく 預貯金や生命保険の金銭問題と思われますが。 税を払うほど出なければ (次の相続をふまえ) ひとまず御袋さんに全て相続でも良いです。 13000万まで非課税。 亡くなってから考えても良いでしょう。

biscalixarene
質問者

お礼

ありがとうございます。 亡くなって早いもので半年です。 急がなければという思いでいっぱいです。

回答No.4

> 母が「父の財産は全て自分のものだ」と主張して全く聞き入れてくれないので、  その遺志を記したお父様の「遺言書(いごんしょ)」がないことは、確かなのですね。 (1)身内の場合、ある程度の控除があり、その期限はいつになるのでしょうか?  「控除」には期限はありません。ただ、相続税の申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月目の日です。  この件の場合、「遺産に係る基礎控除額」は   5,000万円 +(1,000万円×5人)= 10,000万円  です。 (2)相談する場合、税理士の方に相談すればいいのでしょうか?   税に関する業務は税理士しか行うことができませんが、弁護士も税理士業務を行うことができます。   法律関係の紛争解決業務は、弁護士しかできません。 (3)相談料はざっくりとどの程度かかるでしょうか?   弁護士報酬は、最初は30分5,250円くらいです。そのあとは契約によります。 (4)この場合の相続完了までの流れ(家裁も含めた)をご存知の方がいらっしゃったら教えていただきたく、よろしくお願いいたします。  1. 法定相続人の確定      被相続人の生まれた記述のある戸籍から、死亡の記述のある戸籍を切れ目なく     とり、法定相続人を確定する  2. 遺産分割方法の決定      被相続人全員が協議して、遺産の分割方法を決定する。その結果を「遺産分割     協議書」という書面にする。  3. 遺産分割協議書の執行  銀行にも相続に関するパンフレットがあり、母1/2、子1/8であることがわかる資料があります。それで納得してもらえればいいのですが・・・。  父には母以外との間に子がない、母にも父以外との間に子がないならば、母の没後、母の遺産は子4人で等分に分割することになります。法的にもう相続放棄することはできませんが、「すべての遺産を母が相続する」という内容の「遺産分割協議書」を作成し、お母様の言い分を認めても、母の没後に父の遺産を含めて母から相続することになります。そのことを理解して、いまは紛争を起こさないことが得策かもしれません。

biscalixarene
質問者

お礼

ありがとうございます。 遺言書はございません。 ただし、母子たちにあてた手紙(日付・本人名無)ならありますが、 日付などがないことから、「こんなん遺言書にならない」と母につっぱねられました。 父の最後の言葉なのに残念です…

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.2

まず、相続税がかかるのかどうかですが、相続人がお母さんと子供4人の計5人であれば、相続財産が1億円までは相続税がかかりません。 相続税がかかるようであれば申告の期限もありますので税理士に相談したほうがいいですが、相続税がかからないのであれば税理士は関係ありません。分割でもめるようであれば弁護士に相談ですかね。

biscalixarene
質問者

お礼

ありがとうございます。 一億円以下のうえに、分割でもめている状態なので、 弁護士行きですね… 直接家庭裁判所に行っても取り合っていただけないのでしょうか?

  • 777oichan
  • ベストアンサー率28% (1059/3688)
回答No.1

お母さんのお気持ちも解りますが、お父さんとしては配偶者と子供に円満に相続して欲しい、遺産を法的にも家族としても平等に分けて欲しいと思っていると思います。お父様の遺志、尊厳を守る為にはあまり揉めたりするべきではありません。 お母様が落ち着くまで待つか一周忌の後にでももう一度相続権者全員で協議するか、お母様の言い分を認めて子達は相続放棄するかでしょうね。またはお母様が一括相続してその中から子達に按分するかでしょうね。 既に話し合いや説得がされていて、物別れになっていて如何しようかという段階でしたら、最寄の遺言遺産相続センターか行政書士に連絡して見積もりを出して貰えば良いでしょうね。身内家族で平行線を辿るよりは、プロに任せてすべてやって貰った方が遺恨も残さず法的にもきっちり手続きしてもらえます。 難易度や遺産額、その内容にも拠りますが確実性や役所、銀行などの申請や手続きもして貰えますので一任されると良いです。昨年遺産相続しましたが、土地家屋の登記を含んでも50万円程でした。

biscalixarene
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 円満が一番というのもわかっていますが、なかなか… 難しいものですね…

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