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借地に家を建てる場合
表題についてお伺いします。 親族の所有する土地(現在更地)に家を新築するにあたり、 (1)事前に土地所有者から土地使用承諾書を貰わず、建設業者と建築請負契約を締結した場合でも請負契約自体は有効か否か。 若しくは一般的に事前に承諾書を貰うものなのか。 (請負契約書記載内容、特約は不明です。) (2)請負契約後、土地所有者の承諾が得られず土地使用承諾書が貰えなかった場合に考えられるトラブルの例。 ご教授ください。
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(1)建築予定土地に対するあなたの権利確認が必要です。 土地使用承諾書に限る訳ではありませんが、借地契約や使用貸借契約 や借地権登記などが必要となります。 請負契約自体は使用承諾が条件となっている(特約されている)場合 には不承諾の場合解約できますが、特段の条件が設定されていない場合 には有効です。 施主は予定土地に建物を建てられるように用意する履行義務を負います。 (2)建物が建てられなければ、履行不能で解約になりますがその際 には違約金や建材や工事を発注している場合そうした費用の負担が発生 します。
お礼
ご回答ありがとうござます。 大変参考になりました。