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更地に借地権はあるのか?
こんにちは。教えて下さい。お願いします。 私は地主の息子です。 以前、 借地人さんは勝手に建物を取り壊し マンションを建設しようとしました。 訴訟をおこし建設を中止させました。5年前くらいです。 で、土地自体は更地になりましたが、 こんどは借地人は娘がいつか建物を建てる予定と入って 借地料を支払い続けています。 借地人の仕事は行政書士か司法書士かの法律家で こちらの浅はかな知識でどう対応してよいのか困っております。 契約更新拒絶をするか、調停などで 土地は返してもらえるのでしょうか?
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地主さんの息子さんとのことで、旧法借地権と推察します。 詳しくは下記URLがわかりやすいです。 http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeup/CU20030617A/index2.htm 契約期間を設けてある場合は更地になっても、契約期間終了まで借地権は消滅しません。どういうご契約になっていたかご確認が肝要です。 上記URLに記載の > 旧法では、残存期間を超えて存続する建物を建てる場合、地主が遅滞なく異議を述べない限り、建物がなくなった日から堅固建物で30年、非堅固建物で20年、借地期間が延長され、地主は原則として契約解除ができません。 により、今後もマンション建築計画に対して、訴訟手続を取るなどし続ければ、借地契約は延長されず契約期間終了と共に消滅します。
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マンションの建設を書証により中止したと言うことは、従前の借地契約の目的は非堅固の建物(木造や鉄骨)としていたか、賃貸禁止の特約などが結ばれていたのではないでしょうか? 一般に建て替えは地主の許可が必要ですが、地主の承諾が得られない場合、裁判所に建て替えの許可を請求することが出来ます。 つまり、マンションなどではなく、当初の契約目的である建物と同程度のもの、自宅などなら建て替えを目的とした建て替えなら、許可される可能性があり、その手続きをとられて、建て替えを裁判所が認めたら、借地は返却してもらえません。 場合によっては借地契約の延長が認められることもあるそうです(引き替えに承諾料などの支払いが目地られるようですが)
補足
こんにちは。 ご回答ありがとうございます。 契約期間は平成7年までの契約です。 建物があったので自動更新。 平成14年ころに先のマンション建設の訴訟があり、 それから更地です。