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売買契約書の内容に違反した場合
建売物件を購入しました。 我家に隣接する土地(この建築業者の所有物)が 現在、空き地となっており 将来家が建つ予定となっております。 そこで売買契約書の中のその他特約事項として 空き地に建つ家の建設条件を いくつか付けて契約したのですが もし、この業者が特約事項を守らなかった場合 建設を中止させる事は出来るのでしょうか? また、中止させる事が可能であれば どの様な手続きをすればよいのでしょうか? どうか、よいアドバイスを下さい。 宜しくお願いします。
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その地域を管轄している地方裁判所に「建築中止の仮処分申請」を出すことになるはずです。 申し立て理由は「契約違反」で良い訳ですが、その特約が有効かどうか内容が不明なので裁判所が認めるかどうかはわかりません。 また、例えば土地を別の会社に売って、その会社があなたの特約に違反した場合、一般の建築基準法での判断になる可能性のほうが高いです。 あなたの特約事項はあなたと売主の会社にだけ有効であると思ったほうがよいです。 (隣地の建売購入後の改築も対象外だと思う)
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- zuru35
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その建築業者はその土地+(建物)を売るときに 隣の人の言うとおりの家を建てなくてはいけないといって売ると思いますか。そんなこと言っていては売れないのではないかなと思います。 ということで、その土地の買い手には伝わらないでしょう。でその土地を買った人にとってはあなたは難癖をつけてくるクレーマー以外の何者でもないのではないでしょうか? 逆にあなたが何かを言うことによって、その土地を買った人から訴えられる可能性も内包していると思ったほうがいいと思います。 一番いいのは隣の土地を買うことです。
- you_sei
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いやいや、なにか言っていることがおかしいと思いませんか? 『空き地に建つ家の建設条件をいくつか付けて契約した』のは良いですが、それに反した時にどうするか、は、どの様に契約書に書いたんですか? 建築物は基本的には建築基本法に従っていれば、法的には、建てる事には全く支障がありません。それを、あなたと、建築会社の契約で、どう縛る(ある意味法律を超越する)ことにしたんでしょう? もし『この業者が特約事項を守らなかった』としても、せいぜい、業者に慰謝料請求ができる「かも」しれない程度ですね。出来る可能性は、行列のなんとかという番組をまねれば10%程度。しかも取れても6桁行きますかねぇ・・・。
お礼
早速のアドバイス、ありがとうございます。 違反した場合にどうするかというところまでは 契約にうたっていませんでした。 確かに、ただの約束に過ぎませんね。 どうも、ありがとうございました。
お礼
もし違反があった場合は裁判所に 「建築中止の仮処分申請」を申請すればいいんですね。 おっしゃる通り、裁判所が内容をみて どう判断するかは分かりませんが・・・。 それと、この契約は今の業者と私との契約なので もしこの土地が他の会社に売られた場合は その会社との契約ではないので この契約は無効になってしまうのですね。 よく分かりました。 どうも、ありがとうございました。