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解雇時の収入はどう扱うべきでしょうか。
急ぎなので、過去のを調べず投稿いたしました。同じ様な質問があったらすみません。 今回年末調整の業務にはじめてつきました。 会社の中途入社の従業員に、前職の源泉徴収票の提出をお願いしたところ、その会社の退職時に即日解雇の為に支給される1か月分の収入が別にあるとのこと。失業保険などは除外だったかと記憶しておりますが、この場合の収入はどう扱ったらいいのでしょうか。既にもらった源泉徴収票には合算されていません。(解雇理由は倒産ではなく、上司の一方的な言い分で相性があわないとのことだったようです。) よろしくお願いいたします。
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- chimaki-t
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回答No.1
解雇手当は一時所得になり給与所得にはならないので、源泉徴収票で把握できる範疇の外で収入があったと言う事になるのではないでしょうか? 会社としては給与所得だけで年末調整を行い、本人が確定申告をする事になるのではないかと思います。
お礼
お礼が遅れて申し訳ありません。 早速の回答をありがとうございました。 本人に確定申告をするように伝えます。助かりました。