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扶養控除を追加する際の還付申告について
別居している70歳代の両親を平成21年度にさかのぼり、扶養控除申告をしようと考えています。 その際、両親を扶養にしたことで、両親への負担が増えることがあるのでしょうか? いろいろ調べてみたのですが、はっきりと理解できていません。 良い点と悪い点を教えてください。 なお、両親は年金受給者 父は国民健康保険・母は1級障害者です。 どうぞ宜しくお願いします。
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- mukaiyama
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>別居している70歳代の両親… あなたと「生計が一」と胸張って言えますか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 また、父は母を (その逆も) 控除対象配偶者として、確定申告をしていませんか。 >両親は年金受給者… それぞれいくらの年金がありますか。 「所得」に換算して 38万円を越えるならだめですよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >両親への負担が増えることがあるのでしょうか… 扶養控除は扶養者の税金に関するだけの話であって、被扶養者には何ら関係ありません。 強いていうなら、父が母を控除対象配偶者にできないことだけです。 >母は1級障害者です… 父も母も確定申告をしていなければ、障害者控除が視野に入ります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- misawajp
- ベストアンサー率24% (918/3743)
父と母それぞれに、質問者の扶養控除の対象となるだけの収入しか無い場合には 質問者の扶養控除の対象にしても両親の負担が増えることはありません 父上に所得税が課税されるだけの収入があれば、父上は質問者の扶養控除は出来ません その場合、母上を控除対象配偶者としている可能性が高いです 同じ人を 二人以上で配偶者控除・扶養控除とすることは出来ません(父上の配偶者控除とするか質問者の扶養控除とするかのどちらかです) 父上が配偶者控除している母上を質問者が扶養控除するなら、父上の配偶者控除は止めなければなりません、そのようにすると、父上の所得税・住民税は増えます
お礼
ご回答ありがとうございました。 負担にならないことが、理解できましたので 申告手続を進めようとおもいます。 どうもありがとうございました。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 分かりやすいご説明、感謝いたします。