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扶養控除等(異動)申告書について
先日平成19年度分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書というのを、会社からいただきました。これは税金面での控除にいるものだと思うのですが、現在父は退職後昨年の後半から月20万ほど厚生年金をいただいています。また障害者手帳をいただいています。 父は62歳で母は58歳、母は父の扶養に入っています。息子である私は扶養には入っていません。 そろそろ私の扶養にしたほうがいいのかと考えているのですが、判断できず困っています。やはり扶養に入れたほうが控除の分有利になるのでしょうかアドバイスをいただければと思います。 よろしくお願いします。
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- ben0514
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回答No.1
所得税の扶養は扶養される方の所得が38万円以下出なければなりません。 単純に考えると、 (1)年間の年金収入(公的年金であると仮定) 20万円×12=240万円 (2)所得 240万円×75%-37万5千円=1,425,000円 従って扶養に入れることは出来ません。 お母様をお父様の扶養から外し、あなたの扶養に入れることは問題ないように思えますが、その分お父様の税金が上がると思います。 私の勘違いであれば良いのですが、年金は毎月ではなく隔月ではありませんか? 18年中の年金収入とその他の収入次第では、あなたの18年の確定申告で扶養にいれて還付を受けることは可能かもしれません。 タックスアンサー(国税庁)のサイトを参考にしてみてください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1600.htm http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm