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扶養控除申告書を遡って申告することは可能ですか?

25歳です。 平成18年度の10月より本年の10月まで無職でしたが 父の扶養には入っておりませんでした。 先月平成19年度分の所得を申告しに行ったときに教えていただいたのですが、父の扶養に入っていれば国民年金や、国民健康保険は免除されるとのことでした。 役所は扶養に入っていましたという証拠をもってくれば 無職の期間分は返済できるということでしたが、その証拠 というのは遡って手に入れることは不可能でしょうか? 父の会社と役所と色々ときいてみたのですが、お互いが お互いに聞いてくれと言う感じでラチがあきません。 助言いただければ幸いです。 宜しくお願い致します。

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回答No.2

役所というのは税務署か社会保険庁か分からないのですが。。 とりあえず、お住まいの市役所に行ってあなたの平成18年19年の非課税証明を貰ってきたらいいんじゃないでしょうか。それであなたが扶養対象であることの証明にはなるはずです。 で、税務署、市役所でお父さんの更生の請求をしたらいいのではないでしょうか。それで税金は戻ってくるはずです。 国保、年金は払ったものが戻ってくるかは分かりませんが非課税証明を持っていって聞いてみては?

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回答No.3

>国保と年金に関しては父の会社が遡ってくれるかどうか次第ということですね。 あなたの国保と年金はお父さんの会社にとっては関係のない話です。お父さんの健康保険の扶養に入っていればあなたが国保と年金を払わなくてもよかったのに。という話です。 あなたが扶養に入っていても入っていなくてもお父さんの保険料には関係ないですよ。 お父さんの会社に言っても、あなたは社員じゃないのであなたの保険のことはしてくれませんよ。親切な方だったらやり方は教えてくれるかもしれないですが。。

  • mukaiyama
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回答No.1

>平成18年度の10月より本年の10月まで無職でしたが… >父の扶養には入っておりませんでした… 税金のカテですが、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 つまり、父が 19年分の確定申告 (期限後申告) をすれば良いだけであって、あなたがどうこうするものではありません。 「扶養控除等異動申告書」も過年分は関係ありません。 確定申告です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 20年分については、11、12月にあなたがどれだけ所得を得るかにより、父が扶養控除を取れるかどうかが決まります。 「扶養控除」は、被扶養者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >父の扶養に入っていれば国民年金や、国民健康保険… それは税金でなく社会保険です。 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 過年分までさかのぼれるかどうか、父の会社にお問い合わせください。 >父の会社と役所と色々ときいてみたのですが、お互いが… 税と社保を十把一絡げにするからそうなるのです。 税に関することは税務署、社保に関することは会社を経由して健保組合もしくは社会保険事務所です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nanako09
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 社会保険と税金の違いなんですね。 勉強になりました^^!! 国保と年金に関しては父の会社が遡ってくれるかどうか次第ということですね。 ありがとうございます。 ちなみに父が19年度分の「確定申告」をした場合還付される部分はあるのでしょうか? 20年度分は私も給与所得者ということになるので、確定申告は必要ですよね? 何度も申し訳ありません。

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